電子メール等による通知でもクーリング・オフが可能に

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1059960  更新日 令和4年10月28日

印刷大きな文字で印刷

質問

クーリング・オフの方法が変更されたと聞きましたが、どのように変わったのですか。                          また、消費者が気をつけるべきことはありますか。

回答:クーリング・オフ制度の変更点

クーリング・オフとは、主に訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な勧誘により、購入する意思がはっきりしないまま申し込みや契約をしてしまった場合に、消費者に冷静に考える時間を与え、一定期間であれば無条件で申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。クーリング・オフができる期間は取引形態によって異なり、例えば訪問販売の場合では、契約書などの法定書面の受領日を1日目と数えて8日間となります。クーリング・オフをすると、申し込みや契約がなかったことになり、事業者は残代金の支払いを求めることができなくなります。また、消費者はすでに支払った金額の返金を請求することができます。     

これまでクーリング・オフをする際は、一定期間内にはがき等の「書面」で契約解除の通知をする必要がありましたが、令和4年6月1日からは、特定商取引法の改正により「電磁的記録」(電子メール、ウェブサイトの専用フォーム、SNS、ファクス等)での通知が可能となりました。

回答:クーリング・オフを行ううえで気を付けるべきこと

通知を発信した日からクーリング・オフの効果が発生することから、発信の記録を残しておくことが大事です。               はがき等の書面の場合は両面のコピーを手元に残し、郵便局の窓口から「特定記録郵便」や「簡易書留」等で送りましょう。また、電子メール等の場合は送信メールを保存、ウェブサイトの専用フォームやSNS等の場合は画面のスクリーンショットを残しておくようにしましょう。                                               なお、ネット通販などの通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。返品の可否や条件についての特約があれば、その特約に従うこととなります。契約前に利用規約等をよく読みましょう。                                                       

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244