衣類についている絵表示はどんな法律で決められているの?

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ページ番号1005026  更新日 平成29年3月6日

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質問

洗濯をするときに、いつも絵表示を見て洗濯しています。この表示はどのような法律で決められていますか。

回答

日常生活では、多種多様な家庭用品を使用しています。商品を選択・購入する際に、原材料や性能、取り扱い方法など見たり触ったりしただけでは分からない品質について、誰でも理解できる見やすい品質表示のルールを定めた法律を「家庭用品品質表示法」といいます。

この法律の対象となる製品は、繊維製品(衣類など)、合成樹脂加工品(プラスチック製品)、電気機械器具(炊飯器、電気ポットなど)、雑貨工業品(魔法瓶、合成洗剤など)です。成分や性能、用途、取り扱い上の注意などの表示すべき事項と、表示する上で守らなければならない事項が品目ごとに定められています。

そのほかにも、電気機械器具については電気用品安全法によって決められた表示が義務付けられています。これらの表示を行う者は、製造業者、販売業者または委託を受けて行う表示業者となっています。

対象商品を製造又は販売する者は、表示者の名称と連絡先を記載し、表示に関しての問い合わせ先を明確に表示する必要があります。事業者は製造・販売者としての責任、私たち消費者は表示された取り扱い方法などをしっかり守り、より快適な生活を目指しましょう。

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244