不当表示として禁止されるのはどのような表示?

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ページ番号1005029  更新日 令和3年1月6日

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質問

不当表示として禁止されるのはどのような表示ですか。

回答

商品またはサービスの品質、規格そのほかの内容について、実際のものよりも著しく優良であると示す表示や事実と違って他の事業者のものよりも著しく優良であると示す表示は禁止されています。これは取引条件についても同様です。

一般の消費者は、通常、商品は表示通りであると認識しますので、表示と実際のものが異なる場合は商品を正しく選ぶことができなくなります。

不当な表示によって消費者を誘引することは、正しい表示を行っている事業者の顧客を奪うことになるので、不当表示として禁止しています。
例えば、着色した甘い水に果汁を混合したものに「果汁100%」と表示していると、消費者はその表示を信じて購入する可能性があります。これは、原材料について誤認される恐れがあると考えられるので不当表示になります。

不当表示かどうかは、その表示が消費者にどのような認識、印象を与えるかによって判断されます。

商品等にはさまざまな情報が表示されています。誤解を招くような表示がありましたら、県民生活センターまでお知らせください。

不安に思ったら一人で悩まず、県民生活センターや市町村の消費生活相談窓口にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244