認知症の親の財産管理を行いたい 成年後見制度

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ページ番号1005034  更新日 平成31年2月20日

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質問

親が認知症になり、十分に判断できないまま高額な商品を次々と契約してしまいました。財産管理を行いたいのですが、成年後見の制度について教えてください。

回答

成年後見制度には、すでに判断能力が不十分な状態にある方を保護・支援する「法定後見制度」と、現在判断能力が十分な状態にある方が、将来に備えて利用する「任意後見制度」があります。

法定後見制度は、本人の判断能力に応じて「成年後見」「保佐」「補助」に区分されています。その区分によって、申立権者は法律で限定されており、成年後見制度の利用を家庭裁判所に申し立て、成年後見人らが選ばれます。

本人の同意が必要だったり、行使できる範囲も異なりますが、

  • 借金をすることや重要な財産に関する権利を得たり失ったりする同意権
  • 本人が成年後見人らの同意を得ずに契約してしまった際の取り消し権
  • 本人の代わりに契約を行う代理権

が、与えられ、身上配慮義務もあります。成年後見人には財産管理権も与えられ、本人の利益や身の回りのことにも目を配りながら保護・支援します。

任意後見制度は、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産に関することについて代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で結んでおくものです。本人の判断能力が低下した後に任意後見人が、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約等を行います。

なお、成年後見制度までは必要ないが、日常生活上の判断が十分でなく、福祉サービスの利用や日常の金銭管理、印鑑、年金証書の保管等のサービスが必要な場合、社会福祉協議会で行っている「日常生活自立支援事業」を利用できる場合があります。

このページに関するお問い合わせ

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