「住宅性能表示制度」を活用しよう

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ページ番号1005036  更新日 平成31年2月20日

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質問

住宅の新築を考えていますが、耐震偽装事件などもあり、安心して住める家ができるかどうかとても不安です。「住宅性能表示制度」という言葉を聞いたことがありますが、どのような制度ですか。

回答

住宅性能表示制度は、平成12年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく制度です。

国土交通省大臣に登録された「登録住宅性能評価機関」は、申請があった場合、法律に定められた技術基準に従って住宅の性能評価を行い、その結果を「住宅性能評価書」という書面で交付します。

住宅性能評価書には、設計段階の評価結果をまとめた「設計住宅性能評価書」と、施工・完成段階の現場検査を経て、評価結果をまとめた「建設住宅性能評価書」の2種類があり、それぞれ住宅品質確保法で定めるマークが表示されます。

住宅性能評価書のメリットとして、

  1. 住宅性能評価書の内容を、これから締結しようとする新築住宅の請負契約や売買契約に反映することができる。
  2. 建設住宅性能評価書が交付された住宅について紛争が生じた場合、各弁護士会にある「指定住宅紛争処理機関」に紛争処理を申請できること    などを挙げることができます。

2は、いわゆるADR(裁判外紛争解決手続き)の一種であり、これにより、裁判によらずに簡易かつ迅速に住宅紛争の解決を図るものです。

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