改正貸金業法について知りたい

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ページ番号1005037  更新日 令和5年11月7日

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質問

貸金業法が改正されたと聞きました。どのように改正されたのか教えてください。

回答

改正貸金業法は平成22年6月18日に完全施行されました。一番影響の大きい改正点は「総量規制」と呼ばれるもので、貸金業者からの借入額が、原則として年収の3分の1までに制限されるというものです。

収入のない方、専業主婦の方がお金を借りるためには、次の書類の提出が必要になります。

  • 配偶者の年収を証明する書類
  • 配偶者の借り入れ同意書
  • 夫婦関係を証明する住民票・戸籍抄本 など

総量規制の対象は、消費者金融会社からのキャッシングカードやクレジットカードによる個人向け借り入れとなります。(住宅ローン、自動車ローンなどは一部除外や例外になります。)

これらの改正は、多重債務問題をなくすためにとられたものです。

簡単に借金やキャッシングが利用できなくなる人も出てくるとは思いますが、決してヤミ金融は利用せずに、少しでも早く専門家に相談し、借金整理の道筋をつけましょう。
県民生活センターや市町村の消費生活相談窓口にて無料弁護士相談会を開催しているほか、信用生協では、債務整理のための資金貸し付けも行っています。

家族に打ち明けられず一人悩んでいる人も、少しだけ勇気を出し、まずは相談してください。

不安に思ったら一人で悩まず、県民生活センターや市町村の消費生活相談窓口へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244