「契約」について詳しく知りたい

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1005033  更新日 令和3年1月6日

印刷大きな文字で印刷

質問(1)

契約とは契約書を交わさないと成立しないものですか。また、契約にはどのような効力があるのですか。

回答(1)

契約とは「法律的な拘束力が生じる約束」のことをいいます。

例えば、私たちがスーパーで食料品を買うとき、売買契約書を作成することはまずありません。このことからもわかるように、契約というのは原則として口約束だけでも成立します。「売りましょう」「買いましょう」というお客さんとお店の「申し込み」「承諾」という意思表示が合致することにより売買契約は成立します。

高額な商品の売買や内容が複雑な契約などにおいて契約書を作成するのは、あくまでも後日のトラブルを避けるために合意内容を明らかにして残しておくためなのです。なお、割賦販売法や特定商取引法などでは、消費者保護の観点から契約書の交付を義務付けています。

いったん契約が成立すると、当事者はその内容を守らなければなりません。例の場合、お客さんには商品の代金を支払う義務が、店には商品を引き渡す義務がそれぞれ生じます。契約を守らないと、相手方から契約を解除されたり、損害賠償などを請求される恐れがあります。

ただし、契約の主要な部分に勘違いがあった場合、その契約は無効になり(民法95条)、だまされたり脅されたりして締結した契約は取り消すことができます(民法96条)。また、契約の内容が公序良俗に反する場合も無効です(民法90条)。

質問(2)

契約の「無効」と「取消」の違いを教えてください。

回答(2)

いったん締結した契約の効力を後から否定するのはなかなか容易なことではありません。

民法では、契約の効力を否定する手段として「無効」と「取消」を規定しています。「無効」とは、契約に法的拘束力を認めないことをいいます。契約当事者の意思と表示が一致しない場合、契約は無効になります。民法では、「心裡留保」(93条ただし書き)、「虚偽表示」(94条)、「錯誤」(95条)などを規定しています。誰がみても本心ではないと分かるようなうその意思表示や、契約の主要な部分(要素)に勘違いがあった場合などには、契約は無効になるのです。また、契約の内容が公序良俗に反する場合も契約は無効になります(90条)。

一方「取消」とは、法的に取り消すことができる者(取消権者)が取消しの意思表示をすることによって、契約時点まで遡って契約の効力がなくなることをいいます。

民法では、未成年者、成年被後見人など(制限行為能力者)が、親権者や成年後見人など法定代理人の同意なしに契約した契約や、詐欺・強迫による契約(96条)について取消しできる旨を規定しています。逆に言えば、取消しの意思表示をするまでは、その契約は一応有効をされるのです。

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244