【終了】令和5年度電気バス、電気タクシー等補助金(EV等普及促進事業費補助金)

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ページ番号1067115  更新日 令和5年12月15日

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県内における運輸部門の脱炭素化を加速するため、県内のバス会社及びタクシー会社等が電気バス、電気タクシー等及び電気タクシー等用充放電設備を導入する経費に対し、予算の範囲内で、補助金を交付するものです。

令和5年度の受付は終了しました。

令和5年度補助事業

令和5年度の内容が決定しましたので、お知らせします。

事業の内容

1 事業概要

 県内における運輸部門の脱炭素化を加速するため、県内のバス会社及びタクシー会社等が電気バス、電気タクシー等及び電気タクシー等用充放電設備を導入する経費を補助するものです。

2 補助対象者

電気バスの導入
(岩手県内に事業所等を有する次に掲げる者)

  • 一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者又は道路運送法第79条の登録を受けた自家用有償旅客運送者
  • 上記事業者に電気バスの貸渡しを行う自動車リース事業者

電気タクシー等の導入、電気タクシー等用充放電設備の導入
(岩手県内に事業所等を有する次に掲げる者)

  • 一般乗用旅客自動車運送事業者又は道路運送法第79条の登録を受けた自家用有償旅客運送者
  • 上記事業者に電気タクシー等の貸渡しを行う自動車リース事業者

3 補助対象事業の内容

  • 電気バスの導入
  • 電気タクシー、プラグインハイブリッドタクシーの導入
  • 電気タクシー等用充放電設備の導入(電気タクシー等の導入を伴う場合に限る。) 

4 補助対象経費・補助額

対象経費

  • 車両本体価格(オプション等の諸費用は含まない。)
  • 設備本体価格(本体及び機器を構成するため必要な付属品、蓄電池を含み、工事費は含まない。)

補助額

  1. 電気バスの導入
    補助対象経費の3分の1に相当する額以内の額
    (補助金の上限額:20,000千円)
  2. 電気タクシー、プラグインハイブリッドタクシーの導入
    補助対象経費の4分の1に相当する額以内の額
    (補助金の上限額:EV 600千円、PHV 300千円)
  3. 電気タクシー等用充放電設備の導入
    補助対象経費の4分の1に相当する額以内の額
    (補助金の上限額:375千円)

5 申請の受付期間

 令和5年7月5日(水曜日)から12月15日(金曜日)

 注 予算上限に達し次第受付終了します 

6 登録期限

 交付決定日から令和6年2月28日(水曜日)までの間に、電気バス及び電気タクシー等の新車登録をしたもの並びに電気タクシー等の導入に合わせて電気タクシー等用充放電設備が導入されたものを補助の対象とする。

7 その他(注意事項等)

  1. 本事業への申請を希望される場合は、必ず事前に環境生活企画室まで御相談ください(019-629-5272)
  2. 申請の受付期限、事業完了期限を過ぎないようご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 環境生活企画室 グリーン社会推進担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5271 ファクス番号:019-629-5334
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。