県有施設等の脱炭素化に向けた基本方針
県有施設等の脱炭素化に向けた基本方針について
地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第1項の規定において、「事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出量削減等のための措置」に関する地方公共団体実行計画(事務事業編)を定めることとされており、県では、令和4年度に見直した第2次岩手県地球温暖化対策実行計画(以下「計画」という。)において、県の率先的取組として位置付けました。
計画では、県の率先的取組の目標として、2030年度温室効果ガス排出量を2013年度比で60%削減することを掲げており、この目標を達成するためには、県有施設等の脱炭素化を推進する必要があることから、今回「県有施設等の脱炭素化に向けた基本方針」(以下「方針」という。)を策定しました。
概要
〔期間〕
令和13年3月まで
〔県有施設等の脱炭素化の考え方〕
主な基準は以下のとおりであり、原則この基準に沿って、県有施設等の脱炭素化を推進する。
(1) 新築建築物のZEB化
新築事業については、ZEB Ready注1相当以上
(2) LED照明の導入
新築施設のほか、既存設備についても更新時期に合わせて、少なくとも20年以上供用が見込まれる施設に導入
(3) 公用車のEV化
代替可能な車種がない場合等を除き、新規導入・更新乗用車は全てEV(ハイブリッドを含む)
(4) 太陽光発電の導入
10kW注2以上設置可能な県有施設の約50%以上に自家消費型の太陽光発電施設を導入
注1 ZEB Ready: 二重サッシ等の外皮性能の向上やエネルギー効率の高い設備の設置等により、設備毎に定められている標準的な一次エネルギー消費量と比較して50%以上の省エネルギーを図った建築物
注2 10kW以上は事業用電気工作物で10kW未満は一般用電気工作物
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