県有施設等の脱炭素化に向けた基本方針

ページ番号1069465  更新日 令和6年3月28日

印刷大きな文字で印刷

県有施設等の脱炭素化に向けた基本方針について

 地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第1項の規定において、「事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出量削減等のための措置」に関する地方公共団体実行計画(事務事業編)を定めることとされており、県では、令和4年度に見直した第2次岩手県地球温暖化対策実行計画(以下「計画」という。)において、県の率先的取組として位置付けました。

 計画では、県の率先的取組の目標として、2030年度温室効果ガス排出量を2013年度比で60%削減することを掲げており、この目標を達成するためには、県有施設等の脱炭素化を推進する必要があることから、今回「県有施設等の脱炭素化に向けた基本方針」(以下「方針」という。)を策定しました。

概要

〔期間〕

 令和13年3月まで

〔県有施設等の脱炭素化の考え方〕

 主な基準は以下のとおりであり、原則この基準に沿って、県有施設等の脱炭素化を推進する。

 (1) 新築建築物のZEB化

   新築事業については、ZEB Ready注1相当以上

 (2)  LED照明の導入

   新築施設のほか、既存設備についても更新時期に合わせて、少なくとも20年以上供用が見込まれる施設に導入

 (3) 公用車のEV化

   代替可能な車種がない場合等を除き、新規導入・更新乗用車は全てEV(ハイブリッドを含む)

 (4) 太陽光発電の導入

   10kW注2以上設置可能な県有施設の約50%以上に自家消費型の太陽光発電施設を導入

 

 注1 ZEB Ready: 二重サッシ等の外皮性能の向上やエネルギー効率の高い設備の設置等により、設備毎に定められている標準的な一次エネルギー消費量と比較して50%以上の省エネルギーを図った建築物

 注2 10kW以上は事業用電気工作物で10kW未満は一般用電気工作物

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 環境生活企画室 グリーン社会推進担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5271 ファクス番号:019-629-5334
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。