児童扶養手当

ページ番号1021919  更新日 令和6年4月1日

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児童扶養手当について

 離婚によるひとり親世帯など、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。(平成22年8月より父子家庭も対象となりました。)

1 支給対象者

 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(心身に一定の障害がある場合は20歳未満)を監護する母、監護し、かつ生計を同じくする父または養育する方(祖父母など)に支給されます。

2 支給要件

 父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定程度の障害の状態にある児童、父または母の生死が明らかでない児童などを監護等していることが要件となります。

注 ただし、国内に住所を有していないとき、父または母の配偶者に養育されるときなどは支給されません。

3 手当月額

 手当の額は、受給資格者、その配偶者または扶養義務者(同居している受給資格者の直系血族及び兄弟姉妹)の前年の所得によって決まります。

 手当月(令和6年4月から)

区分 全部支給の場合 一部支給の場合
児童1人のとき 月額45,500円

月額45,490円~10,740円

(所得に応じて10円きざみの額)

児童2人のとき 月額10,750円加算

月額10,740円~5,380円加算

(所得に応じて10円きざみの額)

児童3人以上のとき 月額6,450円加算

月額6,440円~3,230円加算

(所得に応じて10円きざみの額)

4 所得制限

 受給資格者及び同居する扶養義務者等の前年の所得額 注(受給資格者が母の場合は児童の父、父の場合は児童の母から受ける養育費の8割相当額を含める)が下表の限度額以上である場合、その年度(8月から翌年の7月まで)は手当の全部または一部が支給停止となります。限度額は扶養親族等の数によって変わります。

所得制限(単位:円)

扶養

親族

等の

全部支給の所得制限限度額

 

一部支給の所得制限限度額

扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の所得

制限限度額

0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円

以下

1人

増す

毎に

380,000円加算 380,000円加算 380,000円加算
備考

1.同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人

 扶養親族1人につき100,000円加算

2.特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の

 者に限る)1人につき150,000円加算

老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族

のほかに扶養親族等がないときは、当該老人

扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人

につき)60,000円加算

注 所得額の計算方法

  地方税法における課税台帳の所得額+養育費の8割相当額-諸控除額=児童扶養手当の所得額

5 支払日

 手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、令和6年度は5月、7月、9月、11月、1月、3月の各11日に、支払月の前月までの分が金融機関口座へ振り込まれます。(注 支払日が土日祝日に当たる場合は、支払日直前の金融機関営業日に振り込まれます。)

児童扶養手当についての、大切なお知らせ

「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合は、手続きが必要です。

 詳しくは、下記の添付ファイルをご覧ください。


障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるよう見直します。

詳しくは、下記の添付ファイルをご覧ください。


平成30年8月分から、支給制限に関する所得の算定方法が変わります

1. 「全部支給」の対象となる方の所得限度額を引き上げます。

2. 所得の算定に当たって控除の適用が拡大されます。

 

 詳しくは、下記の添付ファイルをご覧ください。


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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 子ども子育て支援室 次世代育成担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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