自立支援教育訓練給付金事業・高等職業訓練促進給付金等事業
自立支援教育訓練給付金事業
目的
母子家庭の母及び父子家庭の父(以下「母子家庭等」という。)の主体的な能力開発の取組みを支援し、母子家庭等の自立の促進を図るため、母子家庭の母又は父子家庭の父が、教育訓練給付の指定講座を受講する場合、その受講料の一部を支給するものです。
対象者
母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の給付要件の全てを満たす方です。
- 母子・父子自立支援プログラムの策定等を受けている者であること。
- 受講開始日現在において、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していないこと。
- 給付を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して当該教育訓練を受けさせることが適職に就かせるために必要であると認められるものであること。
- 町村に住所を有すること。
対象講座
対象講座は次のとおりです。
- 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
- 国が別に定める就業に結びつく可能性の高い講座
- その他前各号に準じ知事が認めるもの
支給額等
支給額は、対象講座の受講のために支払った費用の60%に相当する額となります。(60%に相当する額が20万円を超える場合は20万円となります。)
60%に相当する額が1万2千円を超えない場合は支給されません。
また、修了後、当該教育訓練に係る資格を取得し、就職等した後に対象講座の受講のために支払った費用の25%に相当する額を支給します。(最大85%を給付)
お申し込み及びお問い合わせ
- 広域振興局の保健福祉環境部又は保健福祉環境センターに申請書を提出し、あらかじめ教育訓練講座の指定を受ける必要があります。
- 受講する講座等については、広域振興局の保健福祉環境部又は保健福祉環境センターにて事前相談を行っていますので、必ず受講前にご相談ください。
- 市に住所を有する方は、各市福祉担当課にご相談願います。
高等職業訓練促進給付金等事業
目的
母子家庭及び父子家庭の生活の安定に資する資格の取得を促進するため、資格取得に係る養成訓練の受講期間のうち一定の期間について、高等職業訓練促進給付金等を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とします。
対象者
次の要件を全て満たす母子家庭の母又は父子家庭の父です。
- 児童扶養手当の支給を受けていること又はこれと同等の所得水準にあること。
なお、所得が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き対象者とする。 - 養成機関において6ヶ月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方であること。
- 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
- 原則として過去に高等職業訓練促進給付金の支給を受けたことがないこと。
- 県内町村に住所を有すること。
対象資格
- 看護師
- 准看護師
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 介護福祉士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生師
- 調理師
- その他知事が必要と認めるもの
支給額等
高等職業訓練促進給付金
支給額 月額 100,000円(非課税世帯の方) 70,500円(課税世帯の方)
支給期間等 修業期間の全期間(上限4年)。
原則として申請のあった日の属する月以降、月単位で支給します。(支給すべき事由が消滅した場合には、その日の属する月まで)
高等職業訓練修了支援給付金
支給額 50,000円(非課税世帯の方) 25,000円(課税世帯の方)
お申込み及びお問い合わせ
- 高等職業訓練促進給付金は、養成機関における修業開始日以後に、広域振興局の保健福祉環境部又は保健福祉環境センターに申請が必要です。
- 高等職業訓練修了支援給付金は、養成機関における修業の修了日から起算して30日以内に広域振興局の保健福祉環境部又は保健福祉環境センターに申請が必要です。
- 広域振興局の保健福祉環境部及び保健福祉環境センターで事前相談を行っていますので、必ず申請前にご相談ください。
- 市に住所を有する方は、各市福祉担当課にご相談願います。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 子ども子育て支援室 次世代育成担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5456 ファクス番号:019-629-5464
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。