ひとり親家庭医療費助成制度

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ページ番号1002958  更新日 令和5年8月1日

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事業の概要

助成対象者

  • 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子のうち、18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している方及びその扶養を受けている18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある児童。
  • 18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある父母のいない児童。
    ただし、助成対象者又は母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条1項及び2項に規定する配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上であるときは、助成を受けることができません。
  • 父子家庭の方への助成は、平成22年10月診療分から対象となります。

助成額

医療保険各法に基づく自己負担額相当額が助成されます。
ただし、入院時の食事代や差額ベッド料、往診の車代などの医療保険の保険対象外の費用については助成されません。

医療機関ごとに入院は1ヶ月5,000円、外来は1ヶ月1,500円の範囲で負担をしていただきます。(受給者負担)
ただし、3歳未満児、受給者又は主たる生計維持者の方が市町村民税非課税の場合は、受給者負担はありません。

申請方法

お住まいの市町村の医療費助成窓口で申請手続きを行い、受給者証の交付を受けてください。

助成方法

高校生等以下(18歳に達する年度の3月31日まで)の方が医療機関にかかった際は、受給者証と保険証を医療機関の窓口に提出し、受給者負担額を支払います。
19歳以上(19歳に達する年度の4月1日以降)の方が医療機関にかかった際は、受給者証と市町村から配布される給付申請書を保険証に添付して、医療機関の窓口に提出し(提出は月の初回の受診時のみ)、自己負担額を支払いますと、後日支払った金額(助成額)が市町村から払い戻されます。
ただし、県外の医療機関にかかった場合や受給者証を提示しなかった場合、給付申請書を提出しなかった場合には、医療機関へ自己負担額を支払い、医療機関から自己負担額の受領証明をもらった給付申請書または領収書を添付した給付申請書等を持参して、市町村の医療費助成窓口で助成手続を行ってください。後日、支払った金額(助成額)が市町村から払い戻されます。

問い合わせ先

各市町村で所得制限額、受給者負担額等が異なりますので、詳しくはお住まいの市町村の医療費助成窓口にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康国保課 国保担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5477 ファクス番号:019-629-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。