新型コロナウイルス感染症の影響に伴う生活福祉資金貸付制度における特例貸付の実施
概要
岩手県社会福祉協議会では、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少があった世帯の資金需要に対応するため、生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)について、貸付対象の拡大等の特例措置を実施しています。
本資金は貸付金であり、償還が必要となりますが、今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯等については償還免除の特例が設けられています。詳しくは、お住まいの地域の市町村社会福祉協議会へお問い合わせください。
【新規申請受付期限】令和4年8月末まで
実施主体
岩手県社会福祉協議会(受付窓口:市町村社会福祉協議会)
緊急小口資金
貸付対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
貸付上限
10万円以内(学校等の休業の場合には20万円以内)
据置期間
貸付の日から1年以内
(注1)令和4年12月末以前に償還時期が到来する予定の貸付に関しては、令和4年12月末まで延長。
(注2)令和4年4月以降に申請された貸付に関しては、令和5年12月末まで延長。
償還期限
据置期間終了後2年以内
貸付利子
無利子
総合支援資金(生活支援費)
貸付対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
貸付上限
月20万円以内(単身世帯の場合15万円以内)
貸付期間
原則3月以内
据置期間
貸付の日から1年以内
(注1)令和4年12月末以前に償還時期が到来する予定の貸付に関しては、令和4年12月末まで延長。
(注2)令和4年4月以降に申請された貸付に関しては、令和5年12月末まで延長。
償還期限
据置期間終了後10年以内
貸付利子
無利子
相談・申請受付窓口
お住まいの地域の市町村社会福祉協議会へご相談ください。連絡先は下記のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 地域福祉課 指導生保担当(生活保護班)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5425 ファクス番号:019-629-5429
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。