災害救助法

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ページ番号1003526  更新日 令和4年9月22日

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災害救助(災害救助法)

台風、地震等の自然災害や、大規模な火災、爆発等による災害が発生し、被害が一定程度で救助を必要とする場合には災害救助法が適用され、各種の救助活動が行われます。
法適用による救助は、知事が法定受託事務として実施に当たるもので、市町村は個別の災害ごとに知事の委任を受けて、又は知事を補助して救助に当たります。
なお、この救助は、被災者の保護と社会秩序の保全を図るため、応急的一時的に行われるものであって、災害復旧対策とは異なるものです。

救助の種類

法を適用した場合、次の救助が行われます。

  1. 避難所、応急仮設住宅の供与
  2. 炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
  3. 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
  4. 医療及び助産
  5. 災害を受けた者の救出
  6. 災害を受けた住宅の応急修理
  7. 学用品の給与
  8. 埋葬
  9. 死体の捜索及び処理
  10. 災害によって住宅又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去

法適用基準

市町村の区域単位に、原則として同一原因による災害によって被害が次の程度に達した場合で、かつ、被災者が現に救助を要する状況にあるとき

災害弔慰金・災害障害見舞金(災害弔慰金の支給等に関する法律第3条・第8条)

自然災害により、死亡された方の遺族に災害弔慰金を支給したり、精神又は身体に著しい障害を受けた方に災害障害見舞金を支給する制度です。

対象災害

  1. 市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
  2. 県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
  3. 県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
  4. 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害

災害弔慰金

支給額

  • 生計維持者が死亡した場合 500万円
  • その他の者が死亡した場合 250万円

受給遺族の範囲

  • 配偶者、子、父母、孫、祖父母

災害障害見舞金

支給額

  • 生計維持者が重度の障害を受けた場合 250万円
  • その他の者が重度の障害を受けた場合 125万円

障害の程度

  • 両目が失明したもの
  • 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  • 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  • 両上肢の用を全廃したもの
  • 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  • 両下肢の用を全廃したもの
  • 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの

災害援護資金の貸付け(災害弔慰金の支給等に関する法律第10条)

県内において自然災害により災害救助法が適用された市町村がある場合、被害を受けた世帯主が、生活立て直しのため災害援護資金の貸付けを受けられる制度です。

貸付対象となる被害

  1. 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷
  2. 被害額が住居又は家財の価格のおおむね3分の1以上である損害

貸付限度額

被害の種類及び程度により、150万円から350万円

所得制限

  • 世帯人員:1人
    市町村民税における前年の総所得金額:220万円
  • 世帯人員:2人
    市町村民税における前年の総所得金額:430万円
  • 世帯人員:3人
    市町村民税における前年の総所得金額:620万円
  • 世帯人員:4人
    市町村民税における前年の総所得金額:730万円
  • 世帯人員:5人以上
    市町村民税における前年の総所得金額:1人増すごとに730万円に30万円を加えた額
  • 住居が滅失した場合
    1,270万円

利率

年3%(据置期間は無利子)

据置期間

3年(特別な事情がある場合は5年)

償還期限

10年(据置期間を含む)

償還方法

年賦又は半年賦

このページに関するお問い合わせ

復興防災部 復興くらし再建課 被災者支援担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6917(内線6917) ファクス番号:019-629-6944
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。