軽微な変更の工事

ページ番号1056309  更新日 令和4年10月20日

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軽微な変更の工事

 

1 一般高圧ガス保安規則及び液化石油ガス保安規則に係る軽微な変更の工事

(1)軽微な変更の工事

  ア 高圧ガス設備(特定設備を除き、処理能力の変更が伴わないもの。)の取替えの工事であって、以下に該

     当する工事。

   ○ 認定品又は高圧ガス設備試験受検品への取替え。

     (液石則第16条第1項第1号、一般則第15条第1項第1号)

   ○ KHK委託検査に合格した金属フレキ管への取替え。

     (液石則第16条第1項第1号、一般則第15条第1項第1号)

   ○ 取替えの工事に際し、溶接等の現場加工が伴う場合については、管類に係る認定試験者が取替えの工事 

      を施工した場合に限り、軽微な変更の工事に該当。

     (令和3年2月22日付20210201保局第1号第7)   

   ○ 高圧ガス設備の取替え工事に係る配管及びそれに附属するバルブのルート変更(配管に付属する設備又

      は接近する設備の取替えに伴い必要が生じた配置変更、迂回等に限る。)については、軽微な変更の工

      事に該当。ただし、取替えの工事に際し、高圧ガス設備に設置位置の変更が生じる場合は軽微な変更の

      工事には該当しない。

     (令和3年2月22日付20210201保局第1号第8)

   ○ 特定設備に係る部品の取替えのうち、多管円筒形熱交換器のチューブの取替えについては、軽微な変更

      の工事に該当。

     (令和3年2月22日付20210201保局第1号第9)

  イ ガス設備の変更の工事。

    (液石則第16条第1項第2号、一般則第15条第1項第2号)

  ウ ガス設備以外の製造施設に係る設備の変更の工事。

    (液石則第16条第1項第3号、一般則第15条第1項第3号)

  エ 製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのない高圧ガス設備の撤去の工事。

    (液石則第16条第1項第4号、一般則第15条第1項第4号)

  オ 貯槽の開放検査を行う間の措置として、フランジ接合を用いてタンクローリ等を仮設し高圧ガスを供給す

     る場合の、タンクローリ等の設置、解放検査終了後の撤去の工事。

    (令和3年2月22日付20210201保局第1号第10)

  カ 液石則34条第2号、一般則33条第2号に規定する変更工事(製造施設の追加)を行った後に行う当該設備

     の変更の工事。

    (令和3年2月22日付20210201保局第1号第11)

(2)許可及び届出の不要な工事。

  ア 圧力計・温度計の取替え(同一方式への取替えに限る。)。

    (令和3年2月22日付20210201保局第1号第12(1))

  イ 充てん又は受入れに係る可とう管(直接容器等に接続される場合であって高圧ホース及び金属フレキ管に

     限る。)の取替え。

    (令和3年2月22日付20210201保局第1号第12(2))

  ウ 高圧ガス(その原料になるガスを含む。)の通る部分の設備を構成する部品のうち、耐圧性能又は気密性

     に直接影響を受けない部品またはJIS等の規格品であり、その性能が保証されているものの取替え(ボル

     ト、ナット、圧縮機のピストン、反応器の攪拌器のプロペラ、蒸留器のトレイ、熱交換器の邪魔板等)。

    (令和3年2月22日付20210201保局第1号第12(3))

  エ 独立した製造設備、貯蔵設備及び容器置場の撤去の工事(本工事にとりかかる前に県に報告すること。)

     及び製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのない製造施設(高圧ガス設備を除く。)の撤去の工事。

    (令和3年2月22日付20210201保局第1号第12(4))

  オ 高圧ガス(その原料となるガスを含む。)の通らない部分の設備に係る撤去の工事又は同等以上のものへ

     の取替えの工事。

    (令和3年2月22日付20210201保局第1号第12(5))

  カ 消耗品(事業者が保安上特段の支障がないと判断したものに限る。)の取替え。

    (令和3年2月22日付20210201保局第1号第12(6))

 

2 冷凍保安規則に係る軽微な変更の工事

   (冷凍則第17条)

(1)独立した製造設備の撤去の工事。

(2)製造設備(冷凍保安規則第7条第1項第5号に規定する耐震設計構造物として適用を受ける製造設備を除

  く。)の取替え(可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備の取替えを除く。)の工事(冷媒設備に係

  る切断、溶接を伴う工事を除く。)であって、冷凍能力の変更を伴わないもの。

(3)製造設備以外の製造施設に係る設備の取替え工事。

(4)認定指定設備の設置の工事。

(5)冷凍保安規則第62条第1項ただし書の規定により指定設備認定証が無効とならない認定指定設備に係る変更

  の工事。

(6)試験研究施設における冷凍能力の変更を伴わない変更の工事であって、経済産業大臣が軽微なものと認めた

  もの。

 

3 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則に係る軽微な変更の工事。

   (規則第66条)

(1)液化石油ガスの通る部分の取替え(同型式のものに限る。)。

(2)液化石油ガスが通る部分の充てん設備に係る設備の取替え(認定品又は高圧ガス設備試験受検品に限る。)

  であって、処理能力の変更を伴わないもの。

(3)液化石油ガスの通る部分以外の充てん設備に係る設備の取替え。

(4)充てん設備の廃止。

このページに関するお問い合わせ

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