線香花火等に係る火薬類の取扱について

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ページ番号1004239  更新日 平成31年3月4日

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線香花火等に係る火薬類の取扱について

平成22年7月
岩手県総務部総合防災室

近年、インターネット上に火薬類の製造方法が多数掲載される、地域の科学館等で線香花火の作り方を紹介するイベントが企画される等、火薬類の製造に対して関心が高まっております。しかし、火薬類の製造は、火薬類取締法で厳しく規制されているだけでなく、その取扱いを誤ると、当事者のみならず周囲を巻き込む大惨事に繋がる場合もあります。
つきましては、下記を参照のうえ、火薬類取締法の趣旨をご理解頂き、火薬類の誤った取扱いが行われることのないようお願いいたします。

1 火薬類の取扱いに関する法令の遵守

  1. 火薬類の取扱いの制限
    火薬類は、製造、貯蔵、譲渡・譲受、消費、廃棄等各段階においてその取扱いが厳しく規制されています。何れの取扱いも許可必要とし、許可を得るためには、技術基準等を満足する必要があります。
  2. 火薬類の製造について
    火薬類の製造は、火薬類取締法の許可を受けた者でなければすることができません(法第3条、第4条)。但し、理化学上の実験等許可を受けないで製造することができる場合もありますが、火薬類の種類、量について厳格に守る必要があります。
  3. 18歳未満の者による火薬類の取扱いについて
    火薬類取締法では、18歳未満の者の火薬類の取扱いを原則禁止しています。
    但し、危険の少ない取扱いとして、がん具煙火の製造作業のうち紙より作業およびてん薬作業等の限られた作業(規則第84条)は行うことができる場合があります。
    しかし、火薬類の取扱いは危険を伴うことが通常であり、その取扱いを誤ると当事者のみならず周囲の第三者にも重大な被害を及ぼす可能性が高いことから、18歳未満の者による火薬類の取扱いは、その必要性等も十分検討を行い、事故のないよう行う必要があります。

2 学校における火薬類の取扱いについて

火薬類取締法の理化学上の実験として製造した火薬類については、理化学上の実験が終了後速やかに廃棄してください。廃棄についても、取扱いを誤って事故に繋がった例があるため、十分注意を行いつつ廃棄を行い、確実に廃棄されたことを確認してください。

3 火薬類取締法の火薬類の製造について

火薬類取締法における火薬類の「製造」とは、火薬類でない物質から火薬類を作り出すことはもちろん、すでに火薬類である物質から他の火薬類をつくり出すこと、火工品(火薬又は爆薬を使用して、ある目的に適するように加工し製造したもの)を変形することも含まれます。
このため、がん具煙火を分解して火薬を取り出す行為、複数のがん具煙火を連結する行為等も火薬類の製造となります。これらの行為は、危険を伴うだけではなく、火薬類の製造行為となるため、許可を受けた者でなければ、行うことができません。

参考:18歳未満の者による火薬類の取扱いの制限の詳細説明

火薬類取締法第4条で火薬類の製造は、同法第3条に基づく許可を受けた者でなければ原則することができないと定められています。但し、理化学上の実験であって、煙火またはこれらの原料用火薬については1回につき400g以下のものは無許可で製造することができます。
一方、同法第23条第1号、第2号で18歳未満の者の火薬類の取扱を禁止し、同条第3号でがん具煙火の譲渡、譲受又は消費、火薬類を包装する作業等の危険の少ない取扱いであって経済産業省令で定めるものについて取扱いを可能としています。
同法施行規則第84条で、法第23条第3項の規定により18歳未満の者が行い、又は行わせることができる危険の少ない取扱いが掲げられております。
このことから、18歳未満の者が行うことができる火薬類の取扱いは、同法第3条に基づく許可を受けた者が18歳未満の者に行わせる、又は理化学上の実験として行う場合であって、同法施行規則第84条で定められた、一定の種類の火薬を使用した紙より作業や塗薬作業等を除いて、禁止されております。18歳未満の者が火薬の配合等を行うことは法律上できません。

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このページに関するお問い合わせ

復興防災部 消防安全課 消防担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5151(内線5151) ファクス番号:019-629-5174
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