高圧ガス 申請書・手数料

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ページ番号1004237  更新日 令和6年2月26日

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高圧ガス保安法関係の申請・届出の手続き方法

提出先

下記提出先に、それぞれの申請・届出に必要な添付書類を添えて、原則郵送により提出してください。

花巻市、奥州市及び一関市については、高圧ガス保安法の権限を移譲していますので、花巻市、奥州市及び一関市あてに申請・届出をしてください。

一関市に係る申請・提出に係る問い合わせ先電話番号は0191-25-0119となります。

申請・届出

提出先

〒020-8570
盛岡市内丸10-1
岩手県復興防災部 消防安全課 消防保安担当(県庁4階)

液化石油ガスに係る下記の申請・届出については、振興局等の担当窓口に提出してください。

  • 第一種貯蔵所設置許可申請
  • 第一種貯蔵所位置等変更許可申請
  • 第二種貯蔵所設置届
  • 第二種貯蔵所位置等変更届
  • 高圧ガス販売事業届

手数料

許可申請の場合は、「手数料一覧」に記載されている申請手数料分の岩手県収入証紙を添付してください。

高圧ガス第一種製造者

高圧ガス製造許可申請

手続きの概要

次に掲げる者は、事業所ごとに、県知事の許可を受けなければなりません。

  • 1日の処理容積が、100立方メートル(不活性ガス又は空気を除く)以上、又は300立方メートル(不活性ガス又は空気)以上の設備で高圧ガスの製造をする場合
  • 1日の冷凍能力が、50トン以上(フルオロカーボン及びアンモニア)の設備で高圧ガスの製造をする場合
  • 1日の冷凍能力が20トン以上(フルオロカーボン及びアンモニアを除く)の設備で高圧ガスの製造をする場合

不活性ガス:ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素又はフルオロカーボン(可燃性のものを除く。)

根拠法令

高圧ガス保安法第5条第1項

添付書類

「高圧ガス製造許可申請書」に以下の書類を添付してください。
なお、法人等で代表者以外の方が申請する場合、委任状を添付してください。

  • 製造の目的を記載した書面
  • 処理設備の処理能力を記載した書面
  • 処理設備の性能に関する書面
  • 法第8条第1号及び第2号の技術上の基準に関する事項
  • 移設等に係る高圧ガス設備にあっては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録
  • 製造施設の位置及び付近の状況を示す図面
  • 事業所全体平面図
  • 製造工程の概要を説明した書面及び図面
  • フローシート又は配管図
  • 高圧ガス製造施設配置図
  • 機器等一覧表
  • 処理・貯蔵能力計算書
  • 高圧ガス設備の強度計算書
  • 耐震設計構造物に係る計算書
  • 高圧ガス設備の基礎及び支持構造物の構造を示した図面
  • 製造施設を設計・施工するに当たって保安上特に配慮した事項(コンビナート保安規則適用事業所に限る)
  • その他、法第8条第1号及び第2号の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面等

高圧ガス製造施設等変更許可申請

手続きの概要

第一種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造する高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、県知事の許可を受けなければなりません(軽微な変更の工事を除く)。

根拠法令

高圧ガス保安法第14条第1項

添付書類

「高圧ガス製造施設等変更許可申請書」に、高圧ガス製造許可申請の添付書類のうち変更しようとするものを添付してください。

高圧ガス第二種製造者

高圧ガス製造事業届

手続きの概要

次に掲げる者は、事業所ごとに、製造開始の20日前までに、その旨を県知事に届出なければなりません。

  • 1日の処理容積が、100立方メートル(不活性ガス又は空気を除く)未満、又は300立方メートル(不活性ガス又は空気)未満の設備で高圧ガスの製造をする場合
  • 1日の冷凍能力が、20トン以上50トン未満(フルオロカーボン(不活性のものに限る。))及び5トン以上50トン未満(フルオロカーボン(不活性のものを除く。)及びアンモニア)の設備で高圧ガスを製造する場合
  • 1日の冷凍能力が、3トン以上20トン未満(フルオロカーボン及びアンモニアを除く)の設備で高圧ガスを製造する場合

根拠法令

高圧ガス保安法第5条第2項

添付書類

「高圧ガス製造事業届書(一般則・液石則)」又は「高圧ガス製造届書(冷凍則)」に以下の書類を添付してください。
なお、法人等で代表者以外の方が申請する場合、委任状を添付してください。

  • 製造の目的を記載した書面
  • 処理設備の処理能力を記載した書面
  • 処理設備の性能を記載した書面
  • 法第12条第1項及び第2項の技術上の基準に関する事項
  • 移設等に係る高圧ガス設備にあっては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録
  • 事業所全体平面図
  • 製造工程の概要を説明した書面及び図面
  • フローシート又は配管図
  • 高圧ガス製造施設配置図
  • 機器等一覧表
  • 処理・貯蔵能力計算書
  • ガス設備の気密な構造を確認する書類
  • 高圧ガス設備の耐圧・気密性能試験成績書
  • 高圧ガス設備の強度計算書に対応する事項
  • その他、法第12条第1項及び第2項の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面等

高圧ガス製造施設等変更届

手続きの概要

第二種製造者は、製造にための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、県知事に届出なければなりません(軽微な変更の工事を除く)。

根拠法令

高圧ガス保安法第14条第4項

添付書類

「高圧ガス製造施設等変更届書」に、高圧ガス製造事業届の添付書類のうち変更しようとするものを添付してください。

高圧ガス第一種貯蔵所

第一種貯蔵所設置許可申請

手続きの概要

容積1,000立方メートル(不活性ガス又は空気を除く)以上、又は3,000立方メートル(不活性ガス又は空気)以上の高圧ガスを貯蔵するときは、県知事の許可を受けて設置する第一種貯蔵所においてしなければなりません。

根拠法令

高圧ガス保安法第16条第1項

添付書類

「第一種貯蔵所設置許可申請書」に以下の書類を添付してください。
なお、法人等で代表者以外の方が申請する場合、委任状を添付してください。

  • 貯蔵の目的を記載した書面
  • 法第16条第2項の技術上の基準に関する事項
  • 移設等に係る貯蔵設備にあっては、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録
  • 貯蔵所の位置及び付近の状況を示す図面
  • 事業所全体平面図
  • 貯蔵設備等のフローシート又は配管図
  • 高圧ガス貯蔵所配置図
  • 機器等一覧表
  • 貯蔵能力の計算書
  • 貯蔵設備等の強度計算書
  • 耐震設計構造物に係る計算書
  • 高圧ガス設備の基礎及び支持構造物の構造を示した図面
  • その他、法第16条第2項の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面等

第一種貯蔵所位置等変更許可申請

手続きの概要

第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、県知事の許可を受けなければなりません(軽微な変更の工事を除く)。

根拠法令

高圧ガス保安法第19条第1項

添付書類

「第一種貯蔵所位置等変更許可申請書」に、第一種貯蔵所設置許可申請の添付書類のうち変更しようとするものを添付してください。

高圧ガス第二種貯蔵所

第二種貯蔵所設置届

手続きの概要

容積300立方メートル以上高圧ガスを貯蔵するときは、県知事に届出て設置する第二種貯蔵所においてしなければなりません。

根拠法令

高圧ガス保安法第17条の2第1項

添付書類

「第二種貯蔵所設置届書」に以下の書類を添付してください。
なお、法人等で代表者以外の方が申請する場合、委任状を添付してください。

  • 貯蔵の目的
  • 法第18条第2項の技術上の基準に関する事項
  • 移設等に係る貯蔵設備にあっては、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録
  • 事業所全体平面図
  • 貯蔵設備等のフローシート又は配管図
  • 高圧ガス貯蔵所配置図
  • 機器等一覧表
  • 貯蔵能力の計算書
  • 貯蔵設備等の強度計算書
  • 耐震設計構造物に係る計算書
  • 高圧ガス設備の基礎及び支持構造物の構造を示した図面
  • その他、法第18条第2項の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面等

第二種貯蔵所位置等変更届

手続きの概要

第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、第二種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、県知事に届出なければなりません。

根拠法令

高圧ガス保安法第19条第4項

添付書類

「第二種貯蔵所位置等変更届書」に、第二種貯蔵所設置届の添付書類のうち変更しようとするものを添付してください。

許可申請・届出様式

製造関係

高圧ガス製造許可申請書

  • 手数料が必要です。
  • 添付書類が必要です。

高圧ガス製造事業届書

添付書類が必要です。

高圧ガス製造届書

添付書類が必要です。

第一種製造事業承継届書

添付書類が必要です。

第二種製造事業承継届書

添付書類が必要です。

高圧ガス製造施設等変更許可申請書

  • 手数料が必要です。
  • 添付書類が必要です。

高圧ガス製造施設軽微変更届書

添付書類が必要です。

高圧ガス製造施設等変更届書

添付書類が必要です。

高圧ガス製造施設完成検査申請書

高圧ガス保安協会完成検査受検届書

指定完成検査機関完成検査受検届書

高圧ガス製造開始届書

高圧ガス製造廃止届書

危害予防規程届書

添付書類が必要です。

高圧ガス保安統括者届書

添付書類が必要です。

高圧ガス保安技術管理者等届書

添付書類が必要です。

高圧ガス保安主任者等届書

添付書類が必要です。

高圧ガス保安統括者代理者届書

添付書類が必要です。

冷凍保安責任者届書

添付書類が必要です。

冷凍保安責任者代理者届書

添付書類が必要です。

高圧ガス製造施設休止届書

添付書類が必要です。

高圧ガス保安協会保安検査受検届書

指定保安検査機関保安検査受検届書

事故届書

添付書類が必要です。

貯蔵関係

第一種貯蔵所設置許可申請書

  • 手数料が必要です。
  • 添付書類が必要です。

第一種貯蔵所承継届書

添付書類が必要です。

第二種貯蔵所設置届書

添付書類が必要です。

第一種貯蔵所位置等変更許可申請書

  • 手数料が必要です。
  • 添付書類が必要です。

第一種貯蔵所軽微変更届書

添付書類が必要です。

第二種貯蔵所位置等変更届書

添付書類が必要です。

高圧ガス保安協会完成検査受検届書

指定完成検査機関完成検査受検届書

貯蔵所廃止届書

事故届書

添付書類が必要です。

販売関係

高圧ガス販売事業届書

添付書類(販売計画書、引渡先保安台帳、容器授受簿)が必要です。

高圧ガス販売事業承継届書

添付書類が必要です。

販売に係る高圧ガスの種類変更届書

添付書類が必要です。

高圧ガス販売事業廃止届書

高圧ガス販売主任者届書

添付書類が必要です。

事故届書

添付書類が必要です。

特定高圧ガス消費関係

特定高圧ガス消費届書

添付書類が必要です。

特定高圧ガス消費者承継届書

添付書類が必要です。

特定高圧ガス消費施設等変更届書

添付書類が必要です。

特定高圧ガス消費廃止届書

特定高圧ガス取扱主任者届書

添付書類が必要です。

事故届書

添付書類が必要です。

容器関係

高圧ガスの種類又は圧力変更申請書

  • 手数料が必要です。
  • 添付書類が必要です。

容器検査所登録申請書

  • 手数料が必要です。
  • 添付書類が必要です。

容器検査所登録更新申請書

  • 手数料が必要です。
  • 添付書類が必要です。

検査主任者届書

添付書類が必要です。

容器検査所廃止届書

添付書類が必要です。

このページに関するお問い合わせ

復興防災部 消防安全課 消防担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5151(内線5151) ファクス番号:019-629-5174
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