実務経験証明書記載手引き(試験合格者用)

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ページ番号1004246  更新日 令和3年4月7日

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実務経験の期間について

  1. 電気工事に関し3年以上の実務経験
  2. 大学または高等専門学校において、法令で定める電気工学に関する課程の単位(電気理論、電気計測、電気機器、電気材料、送配電、製図(配線図を含むものに限る。)、電気法規)を全て取得し卒業した者にあって、卒業後3年以上の実務経験
    (注)この場合単位取得証明書等、単位取得が証明出来る書類を提出してください。

実務経験の「対象となる」工事

  1. 一般用電気工作物の電気工事第二種電気工事士免状取得後に、一般用電気工作物の電気工事に従事した期間
    第二種電気工事士免状の写しを提出すること
  2. 契約電力500キロワット以上の自家用電気工作物の電気工事
    電気主任技術者の指導監督のもとで契約電力500キロワット以上の自家用電気工作物の電気工事に従事した期間
  3. 契約電力500キロワット未満の自家用電気工作物における簡易電気工事
    経済産業局長が交付する認定電気工事従事者認定証取得後、契約電力500キロワット未満の自家用電気工作物のうち電圧600V以下の部分の簡易電気工事に従事した期間
    認定電気工事従事者認定証の写しを提出すること
  4. 電気事業用電気工作物の電気工事(発電所、変電所、送配電線等の電気工事)
    主任技術者の監督のもとで電気事業用電気工作物の電気工事に従事した期間

実務経験の「対象とならない」工事

  1. 軽微な工事(電気工事士法施行令第1条)
  2. 軽微な作業(電気工事士法施行規則第2条)
  3. 特殊電気工事(電気工事士法施行規則第2条の2)
    1. ネオン工事
    2. 非常用予備発電装置工事
  4. 電圧5万ボルト以上で使用する架空電線路に係る工事
  5. 保安通信設備に係る工事
  6. 自ら施工しない工事に伴う設計及び検査
  7. キュービクル、変圧器等の据付けに伴う土木工事及び電気機器の製造
  8. 法令違反の工事

その他

  1. 実務経験証明書の証明者について
    証明者が法人の場合は、代表者印が押印されていることが必要です。ただし、営業所長、支店長等に実務経験の証明行為が委任され、委任状の提出がある場合はその者の証明でも可能です。なお、経験が2社以上にまたがっている場合は、それぞれの証明が必要となります。
  2. 電気工事業法に基づく登録(届出)状況
    実務経験証明者が電気工事業者の場合は、電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)に基づく登録(届出)番号・年月日を記載してください。(建設業法の許可番号ではありません。)

このページに関するお問い合わせ

復興防災部 消防安全課 消防担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5151(内線5151) ファクス番号:019-629-5174
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。