小規模施設特定有線一般放送に関する届出

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ページ番号1012021  更新日 令和6年3月13日

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お知らせ

  放送法の一部が改正され、その中で辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と定義され、その業務に関する事務・権限が平成28年4月1日より総務大臣から都道府県知事に移譲されました。

 小規模施設特定有線一般放送に該当する場合、放送法に係る業務(ソフト関係)については、県への届出が必要です。なお、放送に係る設備(ハード関係)については、有線電気通信法により、引き続き国(総務省)へ手続きが必要となります。

 権限移譲に関する詳細及び各種申請様式等については、リンク先の総務省のホームページをご確認くださるようお願いします。

小規模施設特定有線一般放送の概要

小規模施設特定有線一般放送とは、有線一般放送のうち以下の4つの要件を全て満たすもののことです。

  1. 有線放送施設の設備の規模が51端子以上500端子以下のもの
  2. 基幹放送の同時再放送のみを行うもの
  3. 有料放送及び区域外再放送を行っていないもの
  4. 施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内のもの

提出先

 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 県庁8階 岩手県ふるさと振興部科学・情報政策室 デジタル推進担当

このページに関するお問い合わせ

ふるさと振興部 科学・情報政策室 デジタル推進担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5313 ファクス:019-629-5766
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。