所有森林を伐採して立木を売り払いたいが、どのような手続きが必要か

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ページ番号1013756  更新日 平成31年2月20日

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原則として、伐採に着手する30日前までに森林が存在する市町村に伐採届を提出していただく必要があります。

詳しくは、市町村の林業担当課にお問い合わせ願います。

なお、伐採した林地を別の用途に転用しようとする場合は、林地開発の手続きが必要となります。
別途、Q&Aを用意しておりますので、そちらを御覧ください。

このページに関するお問い合わせ

県南広域振興局林務部 林業振興課 普及指導チーム
〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町1-2
電話番号:0197-22-2871(内線番号:324) ファクス番号:0197-22-6194
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。