保安林に指定されるとどうなるのですか?

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ページ番号1013747  更新日 平成31年2月20日

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立木の伐採や土地の形質を変更する行為等に制限を受けるほか、必要に応じて植栽の義務を課しています。

なお、制限を受ける行為は、許可を受ければ保安林の働きに支障がない範囲で行うことができます。
一方、保安林に指定されると固定資産税等の免除や相続税等の軽減、造林補助金の加算等の優遇措置があります。

このページに関するお問い合わせ

県南広域振興局林務部 森林保全課 治山林道チーム
〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町1-2
電話番号:0197-48-2426(内線番号:327) ファクス番号:0197-22-6194
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