県行造林とは何ですか
県が土地所有者と契約を結んで造林を行い、契約満期に達したときに、収益を分け合うものです。
本県の県行造林は、県有林基金造成条例(昭和39年)に基づいて進められ、県南広域振興局管内には1万6千985ヘクタールが造成されており、現在、これらの森林を適正に管理するため、間伐などの保育作業を主に行なっています。
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