保安林内で間伐をしたいのですが、立木の伐採の許可が必要ですか?

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ページ番号1013749  更新日 平成31年2月20日

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保安林内で間伐するときは、あらかじめ(伐採開始の90日から20日前までに)届け出を行い、指定施業要件の定める限度を超えない範囲内であることが確認されれば、間伐を行うことができます。

なお、届け出先は、奥州市管内については振興局、金ケ崎町管内については金ケ崎町役場(担当:農林課)になります。

このページに関するお問い合わせ

県南広域振興局林務部 森林保全課 治山林道チーム
〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町1-2
電話番号:0197-48-2426(内線番号:327) ファクス番号:0197-22-6194
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。