「いわて木づかい住宅普及促進事業」利用者に対する【フラット35】地域連携型による支援

ページ番号1047326  更新日 令和6年3月13日

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 令和3年10月1日から、住宅金融支援機構が、都道府県等と連携して、住宅ローンの金利を一定期間引き下げる制度、『【フラット35】地域連携型』の対象分野に「地域木材使用」が追加され、その対象事業に、「いわて木づかい住宅普及促進事業」が追加されました。

 これにより、「いわて木づかい住宅普及促進事業」の交付決定を受けている方で、住宅ローンにフラット35を利用している方は、当初5年間、年0.25%の金利の引下げ支援を受けることが可能となります。

 この支援を受けるためには、下記の手続きを行うことが必要です。内容を御確認の上、必要な手続きを行っていただきますようお願いいたします。

 

1 手続き(注フラット35融資実行前)

 (1)対象者は、【フラット35】地域連携型利用申請書に必要事項を記入し、郵送又はメールにより、県庁林業振興課に提出してください。

    なお、申請書への押印は不要です。

 (2)県は、申請書の内容を確認した上で、対象者に対し、【フラット35】地域連携型対象証明書を交付します。

 (3)その後、対象者は、(2)の証明書を取扱金融機関に提出してください。

 

2 利用申請書の提出先

 (1)郵送の場合

   〒020-8570 盛岡市内丸10番1号 岩手県農林水産部林業振興課林業・木材担当

 (2)メールの場合

   岩手県農林水産部林業振興課 メールアドレス AF0010@pref.iwate.jp

 

3 【フラット35】地域連携型の制度概要

  詳しくは、住宅金融支援機構の【フラット35】地域連携型のホームページをご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 林業振興課 林業・木材担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5774 ファクス番号:019-629-5779
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。