補助金制度の主な留意点

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ページ番号1008132  更新日 平成31年2月20日

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岩手県は、森林・林業・木材産業を振興するため、皆様が行うさまざまな取り組みを応援しています!
具体的に、森林・林業再生基盤づくり交付金事業などの補助金制度を活用する皆様には、次の内容をご理解いただき、自ら責任を持って補助事業を行っていただくようお願いします。

補助金制度の主な留意点

補助事業とは

  1. 補助金は国民の皆様から徴収された税金を財源としており、その執行に当たっては公正かつ適正に行う必要があります。(例:入札や見積合わせの実施など)
  2. 補助事業者の皆様は、上記を念頭に、法令(法律、国の通知、県の補助金交付要綱等)及び補助金の交付目的に則して誠実に補助事業を行う必要があります。(不適正な執行が判明した場合、補助金の交付目的を遂行できない場合等には、補助金の返還を命じられる場合があります。)

補助事業の計画

  1. 近年は、補助事業の透明性、客観性、適正な執行が強く求められており、補助事業者の皆様には事業計画時に、事業の必要性を明確にするための目標(数値)の設定に加え、費用対効果分析(事前評価)や、事業内容によっては経営コンサルタントによる経営指導の実施が必要となっています。
  2. 費用対効果分析は、事業完了後においても、事業効果の発現状況についての評価(事後評価)を行う必要があります。

補助事業の採択から事業実施

  1. 補助事業の採択は、補助事業者の皆様が作成する事業計画の内容等が、国及び県が定める補助要件に適合し、かつ、その計画内容が適性と認められた場合に限り、事業の実施が可能となります。(但し、国・県の予算状況によっては、事業採択とならない場合がありますので、ご理解をお願いします。)
  2. また、事業採択された事業でも、補助事業の着手は原則として県からの交付決定通知を受けてからとなります。よって、既に着手したものは補助対象にはなりませんので留意願います。
  3. 補助事業の実施(着手から完了後)に際しては、県の現地確認や書類確認等が必要となりますので留意願います。

補助事業の完了後においても

  1. 補助事業完了後に会計検査院の実地検査等を受検していただく場合があります。(事業効果、事務手続等についての検査)
  2. 補助事業完了後、計画書作成時に立てた目標値に対する達成状況等の報告が必要です。(事業実績を確認できる書類の整備が必要です。)
    また、目標に対する達成率が著しく低い場合は、改善計画の提出や補助事業の取り消し等による補助金の返還を求められる可能性があります。
  3. 補助事業を行う場合、各種書類(財産台帳、伝票・経理簿、機械の管理簿などの関係書類)の整備・保管が義務づけられていますので留意願います。(適正な経理事務も含みます。)

補助施設の取扱い

  1. やむを得ず補助事業を中止する場合は、知事及び農林水産大臣の承認が必要です。(処分制限期間内(耐用年数が経過する前)に補助事業で取得した財産を処分する場合も同様です。)
  2. 上記の処分承認を受けずに、補助事業を中止したり、財産を処分(補助の目的に反する使用や譲渡、交換、貸付、担保など)すると、補助金の返還命令を受ける場合があります。
  3. 補助事業により取得した財産(機械施設等)について、処分制限期間内に増築、改築、移転又は模様替えを実施する場合は、事前に県の承認が必要です。
  4. 補助事業により取得した財産(機械施設等)について、処分制限期間が経過した後に処分する場合は、県への処分報告が必要です。

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 林業振興課 林業・木材担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5774 ファクス番号:019-629-5779
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。