【結核】医師及び病院管理者の届出の徹底について
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」といいます。)により、医師、病院管理者には、結核発生届、結核患者入退院時の届出が義務付けられています。
これらの届出が、その後の保健所による患者支援・治療完遂支援の前提となりますので、届出の徹底についてよろしくお願いします。
結核発生届(感染症法第12条)
結核は、感染症法で「二類感染症」に分類されており、医師は結核の患者を診断したときは、感染症法第12条に基づき、直ちに結核患者の発生を保健所長に届け出なければならないことになっています。
下記の「結核発生届」により、遅滞なく届出をお願いします。
法第12条第1項の規定による届出は、結核患者を保健所において把握し、患者との接触者に対する健康診断(法第17条)、当該結核患者に係る就業制限通知(法第18条第1項)、入院勧告等(法第19条及び第20条)、医療費の公費による負担(法第37条及び第37条の2)、結核登録票への登録(法第53条の12)等を行うための前提となるものであること。
結核患者入退院届(感染症法第53条の11)
感染症法第53条の11に基づき、病院管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは7日以内に保健所長あてに届け出なければならないことになっています。この入退院届は、保健所が結核患者の状況を把握する上で、重要な情報のひとつです。下記の「入退院結核患者届出票」により遅滞なく届出をお願いします。
法第53条の11第1項の規定による届出は、保健所において結核患者の状況を把握し、当該結核患者の管理を迅速かつ的確に行うとともに、家庭訪問指導(法第53条の14)等を行うための前提となるものであること。
なお、結核以外の感染症についての届出基準及び様式は下記の感染症法に基づく医師の届出のお願いページをご覧ください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 医療政策室 感染症担当
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