結核の治療

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ページ番号1003204  更新日 平成31年4月4日

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もし結核と診断されたら?

結核と診断されても、6ヶ月間毎日きちんと薬を飲めば治ります。しかし、症状が消えたからといって、治療の途中で服薬を止めてしまえば治りません。それどころか、結核菌は抵抗力をつけ、薬が全く効かない多剤耐性菌になることもあります。

治療を確実にするために、医療機関や保健所では、服薬を支援するDOTS(ドッツ:Directly Observed Treatment,Short-course 直接服薬確認療法)の取り組みを強化しています。「DOTS」とは、患者が服薬するところを目の前で確認し、患者の治療をともに進めていく方法です。

潜在性結核の治療について

潜在性結核感染症は、発病には至っていないものの、結核菌の感染があり、今後発病する可能性がある状態を言います。結核患者の方との接触状況と、T-スポット検査やツベルクリン反応検査等から判断します。潜在性結核感染症と診断されたら発病を抑えるために、原則としてイソニアジドを6か月間服用します。潜在性結核感染症の治療は、結核医療費の公費負担制度の対象となります。薬を飲むことで副作用が出る場合もあります。イソニアジドの主な副作用は、指先のしびれ、かゆみ、肝障害、食欲不振等です。このような症状が出た場合には、速やかに医師に相談して下さい。

結核医療費の補助について

結核患者で治療の必要があると承認された場合、安心して適正な医療を受けることが出来るよう「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律37条及び第37の2」により、医療費の一部が公費で負担されます。
手続きの方法、公費負担の詳細等については保健所にお問い合わせ下さい。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 感染症担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5417 ファクス番号:019-626-0837
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。