結核指定医療機関の申請等について

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ページ番号1003205  更新日 令和5年3月3日

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 結核指定医療機関とは、病院、診療所、薬局(以下「医療機関」)のうち、感染症法に基づく結核の公費負担医療を担当する機関です。
 原則として、結核指定医療機関でないと結核公費負担医療を行うことができません。
 (感染症法第37条の2、第42条関係)

 岩手県内の医療機関が、結核指定医療機関の指定を受けようとする場合は、医療機関の所在地を管轄する保健所へ「結核指定医療機関指定申請書」を提出してください。
 また、医療機関の廃止等により結核指定医療機関を辞退する場合や、医療機関の所在地や開設者等の指定内容に変更があった場合には、それぞれ下記の提出をお願いします。

新たに指定医療機関の申請をする場合

提出書類:結核指定医療機関指定申請書
指定日:指定医療機関となった日以降、公費負担医療を行えます。

指定医療機関を辞退する場合

提出書類:結核指定医療機関辞退届(交付済みの医療機関指定書を添付願います)

原則、辞退希望日の30日前までに提出お願いします。

辞退届が必要な場合は以下の通りです。

  • 医療機関が診療もしくは業務の全部を停止する場合
  • 開設者の変更(法人→個人、個人→法人、法人の合併等)
  • 医療機関の移転 等

 ※開設者変更や移転等の医療機関コードが変わる場合は旧コードでの辞退、新コードでの指定申請が必要です。

指定内容に変更がある場合

提出書類:結核指定医療機関変更届

変更届が必要な場合は以下の通りです。

  • 医療機関の名称変更
  • 開設者の住居変更

※医療機関コードに変更を生じない軽易な場合に限ります。

申請窓口について

医療機関の所在地を管轄する保健所
※盛岡市内の医療機関は盛岡市保健所が窓口となります。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 感染症担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5417 ファクス番号:019-626-0837
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。