個人住民税の特別徴収について(事業主の皆様へ)

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ページ番号1011246  更新日 令和4年7月15日

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県では、県内市町村と協力し、給与所得者の方々の利便性を向上させるとともに、税の賦課徴収の公平性を確保するため、給与所得に係る個人住民税の特別徴収を実施していない事業者の方を対象に、その実施を働きかけています。

個人住民税の「特別徴収」とは

事業者(給与支払者)が、毎月従業員(給与所得者)に支払う給与から住民税(県民税と市町村民税)をあらかじめ引き去り、納税義務者である従業員に代わって市町村に納入する制度です。
(これに対し、市町村から送付される納税通知書(納付書)により金融機関などから納税する方法を「普通徴収」といいます。)

地方税法(第321条の4)及び各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業者で所得税の源泉徴収を行う義務のある方は、原則として特別徴収義務者として従業員の個人住民税を特別徴収することとなっています(事業者や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。)。

平成27年度から特別徴収義務者の一斉指定を行っています

県と県内市町村では、平成27年度から、特別徴収を行なっていない事業者について一斉に特別徴収義務者の指定(普通徴収から特別徴収への切替え)を行っています。

一斉指定の対象となるのは、所得税の源泉徴収義務のある事業者(具体的には、常時2人以下の家事使用人のみに給与等を支払っている事業者以外の全事業者)で、まだ特別徴収を行なっていない方です。

指定の方法

事業者から提出される給与支払報告書に基づき、毎年5月中に市町村から対象事業者(特別徴収義務者)に対し、特別徴収税額の通知を行います。
通知を受けた事業者(特別徴収義務者)は、同年6月以降、通知された税額を従業員に支払う毎月の給与から引き去り、市町村に納入します。

  • 従業員個々の税額は市町村が計算して通知しますので、特別徴収義務者(事業者)は、引き去りする税額の計算を行う必要はありません。
  • また、所得税のような年末調整の必要もありません。

詳細は、従業員がお住いの市町村の税務担当課へお問い合わせください。

新たに特別徴収義務者の指定を受ける事業者の方へ

新たに特別徴収義務者の指定を受ける事業者の方は、詳しい手続きについては、従業員がお住いの市町村の税務担当課へお問い合わせください。

特別徴収は、従業員にとって便利な制度です

従業員が、個人住民税の納付のため金融機関に出向く手間が省け、納め忘れも防止できます。
また、1年分の税額を12回に分けて納税することになるため、納付書で納める場合(普通徴収)の年4回に比べ1回当たりの税額が少なくなります。

個人住民税の特別徴収についてのQ&A

質問:今まで特別徴収しなくても特に問題がなかったのに、なぜ、今さら特別徴収をしなければならないのですか。

回答:
地方税法及び市町村の条例では、原則として、所得税を源泉徴収する義務のある事業者(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています。
事業者(給与支払者)の皆様におかれましては、法令に基づく適正な特別徴収の実施をお願いします。

質問:今から特別徴収に切り替えるには手間もかかりそうですが。

回答:
住民税の特別徴収は、所得税の源泉徴収のように税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。各市町村が、給与支払報告書に基づき従業員ごとの税額を計算し、通知しますので、事業者は給与支払の際に税額を徴収(引去り)し、各市町村に納めていただきます。
なお、従業員が常時10人未満の事業者については、申請により年12回の納期を年2回とすることができる制度があります。

質問:パートやアルバイトについても、個人住民税の特別徴収をしなければならないのですか。

回答:
原則として、パート、アルバイト等を含む全ての従業員から特別徴収する必要があります。ただし、次のような場合には特別徴収できませんので、個別に市町村にお申出(届出)いただくことになります。

  • 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている。
  • 従業員が退職したため、翌年の給与からの特別徴収ができない。
  • 給与の支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない。
  • 給与が毎月支給されない。

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総務部 税務課 管理企画担当
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