個人住民税の公的年金からの特別徴収制度

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ページ番号1011245  更新日 令和6年3月13日

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65歳以上の公的年金受給者で、個人住民税を納税されている方へのお知らせです。平成21年10月から、公的年金に係る所得に対する個人住民税(県民税・市町村民税)の納税方法が変わります。

公的年金を受給されていて、個人住民税の納税義務のある方は、現在、役場、銀行等に出向き、窓口で個人住民税を納めていただいていますが、この制度の導入により、個人住民税が公的年金から引き去りされることとなります。

この制度は、対象者に新たな税負担を課するものではなく、納付の仕方を手間のかからない方法に変更するもので、手続きも必要ありません。

対象となる方

平成21年4月1日現在で、以下の2つの要件をいずれも満たす方が対象です。

  • 年齢が65歳以上の公的年金受給者で、個人住民税の納税義務のある方
  • 年額18万円以上の老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等を受給している方(介護保険料の特別徴収と同様)

対象となる税額

厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等に係る所得額に応じた税額が特別徴収(天引き)の対象となります。

ただし、その税額は、老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等から特別徴収(天引き)されます(いわゆる2階・3階部分の年金からは引き去りされません。)。

実施時期

平成21年10月支給分の年金から、引き去りが実施されます。

個人住民税の公的年金からの特別徴収制度では、受給者が納めるべき個人住民税を社会保険庁などの「年金保険者」が市町村へ直接納め、受給者には、年金から個人住民税を差し引いた差額が支払われることとなります。納税のために金融機関へ出向いたり、現金を用意する必要がありません。

なお、引き去りの開始は、平成21年10月支給分の年金からとなります。そのため、平成21年度の税額の半分については、平成21年6月及び8月(または9月)に普通徴収(納税通知書により支払う方法)により納めていただくこととなります。

また、年金所得以外の所得に係る個人住民税及び対象とならない方の個人住民税については、従来どおりの方法により納めていただくこととなります。

納め方の変更について

(例)年金所得に係る個人住民税の年税額が6万円の場合

これまでの納め方

納付書で納める(普通徴収)
6月 8月または9月 10月または11月 12月または1月
税額 1万5千円 1万5千円 1万5千円 1万5千円
算出方法 1/4 1/4 1/4 1/4

年税額の4分の1ずつを納付書で納めていただいていました。納期は市町村によって異なります。

平成21年度の納め方

納付書で納める(普通徴収)
6月 8月または9月
税額 1万5千円 1万5千円

算出方法

1/4 1/4
年金から引き去り(特別徴収)
10月 12月 2月
税額 1万円 1万円 1万円
算出方法 1/6 1/6 1/6

6月と8月(または9月)は年税額の4分の1ずつをこれまでどおり納付書で納めていただきます。
10月・12月・2月は、年税額の6分の1ずつを年金から引き去ります。

平成22年度以降の納め方

年金から引き去り(特別徴収)
4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 1万円 1万円 1万円 1万円 1万円 1万円

4月・6月・8月は、前年度の2月の税額と同額を引き去ります。
10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた残りの税額を3分の1ずつ引き去ります。

詳しくは、お住まいの市町村の税務担当窓口にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 管理企画担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5144 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。