個人住民税の扶養控除の見直し

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ページ番号1011247  更新日 令和6年3月13日

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平成22年度税制改正で、個人住民税の扶養控除が見直されました。この改正は、平成24年度から適用されています。

年少扶養親族(16歳未満)について

0歳から15歳までの子どもを控除対象とする扶養控除(33万円)が廃止されました。

特定扶養親族(16歳以上23歳未満)について

16歳から18歳までの特定扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止されました。
これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。

詳細は、お住まいの市町村にお問い合わせください。
お問い合わせ先は、以下の相談窓口で確認してください。

所得税の取扱いについて

所得税の扶養控除の取り扱いは、国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。