個人の県民税

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ページ番号1011185  更新日 令和6年3月29日

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県民税と市町村民税をあわせて住民税と呼んでいます。個人の住民税の課税と収納の事務は、市町村がまとめて取り扱っています。この税には、均等割と所得割とがあります。

納める人

個人県民税には、均等割と所得割があり、毎年1月1日の現況によって、次の人に課されます。

  1. 県内に住所がある人:均等割と所得割
  2. 県内に事務所・事業所・家屋敷がある人でその市町村内に住所のない人:均等割

納める額

  • 均等割:2,000円(うち、1,000円はいわての森林づくり県民税分です。)
  • 所得割:課税所得金額の4%

申告の方法

前年1年間の所得について、毎年3月15日までに賦課期日(1月1日)現在の住所所在地の市町村に申告します。
ただし、所得税の確定申告をした人や前年の所得が給与又は公的年金のみの方は、あらためて住民税の申告をする必要はありません。
なお、所得税の確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄の該当事項を必ず記載してください。
また、給与又は公的年金による所得のみの方が雑損控除、医療費控除、寄附金税額控除、純損失もしくは雑損失の控除等を受けようとするときは、市町村への申告が必要です。

納付時期

  • 一般の所得者:
    通常6月・8月・10月・1月の4回に分けて市町村民税とあわせて各市町村に納税することになっています。
  • 給与所得者:
    6月から翌年5月までの12回毎月の給与から天引されます。

(注)退職所得については、その他の所得と分離し、支払時に納税します。

課税されない人

  • 生活保護法に定められた生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。