個人の県民税(特定株式等譲渡所得金額に係る県民税)

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ページ番号1011187  更新日 令和5年9月8日

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源泉徴収口座内の株式等の譲渡所得にかかる税金です。

納める人

源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡の対価等の支払を受ける個人で、その譲渡の対価等の支払を受ける日の属する年の1月1日現在において県内に住所を有する人。

源泉徴収口座とは、特定口座(上場株式等の保管の委託又は信用取引に係る口座)のうち、証券業者に特定口座源泉徴収選択届出書を提出したものです。

納める額

支払を受ける源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡益の100分の5です。ただし、平成16年1月1日から平成25年12月31日までの間は、支払を受ける譲渡益の100分の3です。

(注)支払を受ける譲渡益が500万円を超える場合は確定申告が必要です。

申告の方法

源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡の対価等の支払をする証券業者が、原則として年間分を一括して翌年1月10日までに申告し納めます。

上記の様式を使用しない場合は、納入申告書に下記の事項を記入してください。

  • 課税事務所:盛岡広域振興局
  • 取りまとめ店:岩手銀行県庁支店

 郵便局から申告納入する場合は、下記の事項も記入してください。

  • 口座番号:02330-7-960001
  • 加入者名:岩手県指定金融機関岩手銀行県庁支店
  • 取りまとめ局:仙台貯金事務センター
  • 郵便番号:980-8794

平成28年1月1日以降の申告について

平成28年1月1日以降に支払いを受ける源泉徴収口座内の株式等の譲渡所得に係る株式譲渡所得割納入申告書が下記のとおり変更になります。

特別徴収義務者番号…納入申告書に記載する番号が特別徴収義務者番号から法人番号※へ変更になります。

※法人番号…マイナンバー制度により国税庁から通知される番号

お問い合わせ先

岩手県では、県民税利子割、県民税配当割及び県民税株式譲渡所得割に関する事務を盛岡広域振興局県税部で一括して取り扱っています。

名称

盛岡広域振興局県税部 直税課

所在地

〒028-0023 岩手県盛岡市内丸11-1

電話番号

019-629-6543

ファクス番号

019-626-2146

このページに関するお問い合わせ

盛岡広域振興局県税部 直税課 直税班
〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1
電話番号:019-629-6543 ファクス番号:019-626-2146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。