個人の県民税(条例指定寄附金の取扱いについて)

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ページ番号1011186  更新日 平成31年2月20日

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個人住民税の納税義務があるかたで、所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金のうち、県・市町村が条例により指定した寄附金を支出されたかたは、寄附額の2,000円を超える部分について一定限度額まで控除されます。

注)寄附しようとする法人又は団体にかかる寄附金税額控除の対象の可否については、県内の当該法人又は団体へ設置の根拠法などを直接お問い合わせください

岩手県が条例により指定した寄附金

岩手県では、所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金のうち、次のものを岩手県の個人県民税の寄附金税額控除の適用の対象となる寄附金として、岩手県県税条例で包括的に指定しています。

岩手県が条例により指定した寄附金
  区分 条件
財務大臣指定寄附金(国立大学法人、公立大学法人への寄附金など) 岩手県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金に限る。
独立行政法人への寄附金 岩手県内に事務所又は事業所を有する法人に対する寄附金に限る。
一定の地方独立行政法人への寄附金 岩手県内に事務所又は事業所を有する法人に対する寄附金に限る。
自動車安全運転センター等への寄附金 岩手県内に事務所又は事業所を有する法人に対する寄附金に限る。
公益社団法人又は公益財団法人への寄附金 岩手県内に事務所又は事業所を有する法人に対する寄附金に限る。
私立学校法第3条に規定する学校法人又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人への寄附金(学校の入学に関して支出した寄附金を除く) 岩手県内に事務所又は事業所を有する法人に対する寄附金に限る。
社会福祉法人への寄附金 岩手県内に事務所又は事業所を有する法人に対する寄附金に限る。
更生保護法人への寄附金 岩手県内に事務所又は事業所を有する法人に対する寄附金に限る。
認定NPO法人又は特例認定NPO法人への寄附金 岩手県内に事務所又は事業所を有する法人に対する寄附金に限る。
認定特定公益信託の信託財産とするための支出 岩手県知事又は岩手県教育委員会の所管に属するものに限る。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 管理企画担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5144 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。