個人の県民税(利子等に係る県民税)

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ページ番号1011189  更新日 令和5年9月8日

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この税金は、金融機関等から受け取る利子等に対して課されます。

課税対象となる利子等の種類

  • 預貯金等
    公社債、預貯金、勤務先預金、合同運用信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託
  • 国外公社債等
  • 財形貯蓄
  • 社債的受益証券、国外私募公社債等運用投資信託等
  • 懸賞金付預貯金等
  • 金融類似商品
    定期積金、掛金、抵当証券、金貯蓄(投資)口座、外貨建預金、一時払保険

納める人

利子等の支払いを受ける人が銀行などの金融機関等を通じ納めることになっています。

納める額

支払いを受ける利子等の額の100分の5です。

非課税の範囲

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている人や障害年金を受けている人など一定の要件を満たす「障害者」と遺族年金や寡婦年金を受けている妻など一定の要件を満たす「その他の人(妻)」は、次の額まで非課税となります。
    • ア 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(障害者等のマル優)…350万円
    • イ    障害者等の少額公債の利子の非課税制度(障害者等の特別マル優)…350万円
    • ウ    障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税制度…350万円
      ※障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税制度は郵政民営化後(平成19年10月1日以降)廃止され「ア」の取り扱いによることとなります。なお、郵政民営化前に非課税の適用を受けて預入された一定の郵便貯金の利子については、満期(又は解約)までの間、引き続き非課税とされます。
  2. 勤労者が行う財産形成貯蓄の一部について、次の額まで非課税となります。
    財産形成住宅貯蓄と財産形成年金貯蓄をあわせて550万円

申告と納める時期

金融機関等が、毎月分を翌月の10日までに申告し、納めることになっています。

平成28年1月1日以降の申告について

平成28年1月1日以降に支払いを受ける利子等に係る利子割納入申告書が下記のとおり変更になります。

  1. 特別徴収義務者番号
    納入申告書に特別徴収義務者番号と併せて法人番号※1を記載する必要があります。
    ※1 法人番号…マイナンバー制度により国税庁から通知される番号
  2. 納税義務者
    納税義務者が個人に限定されます。
  3. 利子割と配当割の課税対象
    特定公社債等※2の利子等が利子割の課税対象から除外され、配当割で申告納入することになります。
    ※2 特定公社債等…特定公社債(国債、地方債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除く。)などの一定の公社債)、公募公社債投資信託の受益権及び特定目的信託(公募に限る。)の社債的受益権を言います。

非課税の手続きについて

利子等に係る非課税の手続きには、金融機関等の窓口に次の書類を提出することが必要です。

  1. 障害者等のマル優・特別マル優
    • 非課税貯蓄申告書
    • 非課税貯蓄申込書
  2. 財産形成住宅(年金)貯蓄
    • 財産形成非課税住宅(年金)貯蓄申告書
    • 財産形成非課税住宅(年金)貯蓄申込書

各書類は、提出先の金融機関の窓口等にあります。

本人の確認手続きも必要となりますので、詳しい内容につきましては、金融機関等にお問い合わせください。

お問い合わせ先

岩手県では、県民税利子割、県民税配当割及び県民税株式譲渡所得割に関する事務を盛岡広域振興局県税部で一括して取り扱っています。

名称

盛岡広域振興局県税部 直税課

所在地

〒028-0023 岩手県盛岡市内丸11-1

電話番号

019-629-6543

ファクス番号

019-626-2146

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。