県民税(いわての森林づくり県民税)

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ページ番号1011198  更新日 令和6年3月29日

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納める人

  • 個人:1月1日現在で県内に住所等を有する人
  • 法人:県内に事務所(事業所)がある法人

いわての森林づくり県民税は、県民税均等割の税率の特例(超過課税)として課するものです。
このため、県民税均等割額の納税義務者が超過課税部分となる「いわての森林づくり県民税」の納税義務を負うことになります。

県民税均等割額が非課税とされている以下の人には課税されません(令和6年4月1日現在)。

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得が135万円以下の人

納める額

個人

1,000円
(従来の個人県民税均等割額年1,000円に1,000円を加算します。)

法人

資本金等の額(資本金額や出資金額と資本積立金額との合計額)が、

  • 50億円を超える法人
    年80,000円
  • 10億円を超え50億円以下の法人
    年54,000円
  • 1億円を超え10億円以下の法人
    年13,000円
  • 1千万円を超え1億円以下の法人
    年5,000円
  • 上記以外の法人
    年2,000円

(法人県民税均等割額の10%相当額です。)

特定非営利活動法人(NPO法人)で一定の要件に該当する場合、法人県民税均等割の課税免除制度があります。

納税の方法

  • 個人:住民税として市町村に納税します。
  • 法人:従来の法人県民税の申告書により直接県に申告し、納税します。

実施期間

平成18年4月1日から20カ年間です。

  • 個人:平成18年度分から令和7年度分です。
  • 法人:平成18年4月1日から令和8年3月31日の間に開始する事業年度分です。

税収の使途

いわて環境の森整備事業

公益上特に重要で、緊急に整備が必要な人工林について、森林所有者と皆伐制限等の協定を締結した上で、針葉樹と広葉樹の入り混じった森林にするための整備を行います。

県民参加の森林づくり促進事業

地域の皆さんやNPO等が主体的に行う、里山林の整備や上下流の住民団体等が連携して行う森林づくり活動など、地域力を活かした森林整備を公募、支援します。
詳しくは以下のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。