個人の県民税(特定配当等に係る県民税)

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ページ番号1011188  更新日 平成29年3月1日

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配当等の所得にかかる税金です。

1 配当等の種類

  • 一定の上場株式等の配当等
  • 公募公社債投資信託以外の公募証券投資信託の収益の配当等
  • 国外公募公社債投資信託以外の国外公募証券投資信託の配当
  • 特定投資法人の投資口の配当等

2 納める人

県内に住所を有する個人で、配当等の支払を受ける人。

(注)配当等の支払をする者(株式会社等)が、配当等の支払の際に県民税配当割を徴収し、県に納めます。

3 納める額

支払を受ける配当等の額の100分の5です。
ただし、平成16年1月1日から平成25年12月31日までの間は、支払を受ける配当等の額の100分の3です。

(注)支払を受ける配当等の額が100万円を超える場合は、確定申告が必要です。

4 申告の方法

配当等の支払をする者(株式会社等)が、毎月分を翌月の10日までに申告し、納めます。

上記の様式を使用しない場合は、納入申告書に下記の事項を記入してください。

  • 課税事務所:盛岡広域振興局
  • 取りまとめ店:岩手銀行県庁支店

 郵便局から申告納入する場合は、下記の事項も記入してください。

  • 口座番号:02330-7-960001
  • 加入者名:岩手県指定金融機関岩手銀行県庁支店
  • 取りまとめ局:仙台貯金事務センター
  • 郵便番号:980-8794

注「道府県民税配当割納入申告書」の「非課税等」欄には、NISA(少額投資非課税制度)による非課税の対象となる配当等の金額も記載してください。譲渡益の非課税適用分については、申告の必要がありません。

 なお、「源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税配当割納入申告書」及び「道府県民税株式等譲渡所得割納入申告書」は、源泉徴収選択口座内の配当等及び譲渡益を申告するものであり、NISA口座内の配当等及び譲渡益については使用しません。

平成28年1月1日以降の申告について

平成28年1月1日以降に支払いを受ける特定配当等に係る配当割納入申告書が下記のとおり変更になります。

  1. 特別徴収義務者番号
    納入申告書に記載する番号が特別徴収義務者番号から法人番号※1へ変更になります。
    ※1 法人番号…マイナンバー制度により国税庁から通知される番号
  2. 利子割と配当割の課税対象
    特定公社債等※2の利子等が利子割の課税対象から除外され、配当割で申告納入することになります。
    ※2 特定公社債等…特定公社債(国債、地方債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除く。)などの一定の公社債)、公募公社債投資信託の受益権及び特定目的信託(公募に限る。)の社債的受益権をいいます。

5 お問い合わせ先

岩手県では、県民税利子割、県民税配当割及び県民税株式譲渡所得割に関する事務を盛岡広域振興局県税部で一括して取り扱っています。

名称

盛岡広域振興局県税部 直税課

所在地

〒028-0023 岩手県盛岡市内丸11-1

電話番号

019-629-6543

ファクス番号

019-626-2146

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。