建設工事請負契約に係る電子保証制度の導入について

ページ番号1073630  更新日 令和6年4月5日

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建設工事請負契約に係る電子保証制度の導入について

このことについて、下記のとおり建設工事請負契約に係る電子保証制度の導入を開始しますのでお知らせします。

                                     記

1 電子保証制度の概要

    書面で提出いただいていた契約の保証及び前払金保証(中間前払金保証を含む。)に係る保証証書について、    

  インターネットを介した方法により提出することが可能になるもの(従来どおり紙による提出も可能です。)。

2 電子保証による対応が可能な保証

    公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社 (北海道建設業信用保証株式会

  社、東日本建設業保証株式会社及び西日本建設業保証株式会社)が保証する契約保証及び前払金保証(中間前払金

  保証を含む。)。  注)金融機関や損害保険会社等の保証は対象外

3 対象となる契約

   令和6年4月1日以降に契約締結する建設工事請負契約で、受注者が電子保証を希望する案件

   注)建設関連業務に係る契約の保証及び前払金保証は対象外

4 電子証書の提出方法

   保証事業会社 から発行された保証契約番号と認証キー(電子証書等をプラットフォーム上で閲覧するためのパ

  スワード)を各発注機関あてに電子メールで送信してください。

     注)送信先メールアドレスは、各発注機関にお問い合わせください。

5 電子保証の利用方法

   各保証事業会社にお問い合わせください。

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