長期大規模工事等に関する消費税の取扱いについて(令和元年5月29日)

ページ番号1020845  更新日 令和1年5月29日

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長期大規模工事等に関する消費税の取扱いについて(令和元年5月29日)

 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号。以下「消費税法改正法」という。)附則第16条第1項において準用する第7条第1項の規定に基づき、指定日(平成31年4月1日)から施行日(令和元年10月1日)の前日までの間に締結した消費税法(昭和63年法律第108号)第17条第1項に規定する長期大規模工事又は同条第2項に規定する工事(以下「長期大規模工事等」という。)の請負に係る契約に基づき、施行日以後に当該契約に係る目的物の引き渡しを行う場合において、当該長期大規模工事等に係る対価の額につき、施行日の属する年、事業年度以前の年又は事業年度においてこれらの規定の適用を受けるときは、当該長期大規模工事等の目的物のうち、当該長期大規模工事等の着手の日から施行日の前日までの期間に対応する部分の対価の額として政令で定めるところにより計算した金額に係る部分の課税資産の譲渡等に係る部分については、旧税率(消費税と地方消費税を合わせた税率は8%)とされている。

 このため、長期大規模工事等の契約に係る消費税及び地方消費税の取扱いについて定めたものです。

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