条件付一般競争入札における入札参加資格の設定基準等の一部改正について(令和6年4月以降)

ページ番号1060649  更新日 令和6年3月25日

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条件付一般競争入札における入札参加資格の設定基準等の一部改正について(令和6年4月以降)

令和6年4月1日以降に入札公告を行う工事から、次のとおり一部改正しましたので通知します。

1 改正する基準等

 条件付一般競争入札における入札参加資格の設定基準

2 改正の概要

(1) 建設業法施行規則第7条の3第3号の規定に基づき国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習(国土交通省告示)を踏まえた改正

(2) その他、所要の整備

3 施行時期

 令和6年4月1日以降に入札公告を行う工事から適用する。

 

 改正する例規は、「各種資料」 >「県営建設工事入札契約規程集」に掲載しています。

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