総合評価落札方式の評価項目「配置予定技術者の継続教育(CPD)」の特例措置(令和3年4月から)

ページ番号1039903  更新日 令和3年4月26日

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総合評価落札方式の評価項目「配置予定技術者の継続教育(CPD)」の特例措置(令和3年4月から)

 新型コロナウイルス感染症拡大による技術講習会等の減少に伴い、CPD単位の取得が制限されていることを踏まえ、特例措置として次のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。

1 特例措置の内容

 CPD単位取得の「証明書」は、単位取得の証明期間の末日が、申請期限の日から過去2年(1年から2年に延長)以内のものを有効とする。

2 適用範囲

 一般工事用、災害復旧工事用、海上・海中工事用、一般工事用(ICT活用工事)、災害復旧工事用(ICT活用工事)、海上・海中工事用(ICT活用工事)の全てに適用する。

3 適用日

 令和3年4月1日以降入札公告する工事から、当面の間適用する。

4 注意事項

 本特例措置については、証明期間の末日が、入札参加申請期限の日から過去2年以内のものを有効とするもので、証明期間に応じた推奨する単位数に相当する数(又は1/2に相当する数)が変更となるものではありません。

 また、複数年を証明期間とする証明書の任意の1年間を抜き出して、その間の単位数を評価するものではありません。1年間の取組状況をもって評価を受ける場合には、改めてその期間に対応する証明書の交付を受けてください。

 

 添付ファイルのとおり、概要を整理しましたのでご参照ください。

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