【公募】中小企業被災資産復旧緊急対策費補助金の公募について
令和7年大船渡市林野火災に被災した小規模事業者に対して、復旧に要する経費を補助します。
1 目的・申請先の判定
令和7年2月26日から大船渡市で発生(同日、災害救助法適用)した大規模林野火災(以下「林野火災」という。)により被災した中小企業・小規模事業者が行う事業再建の取組を支援するため、岩手県と大船渡市で共同で補助金を交付します。
【申請先の一次判定フロー】
注) 申請先が大船渡市か、県か、を簡易的に判定するフローです。
フローで「補助対象外」とならなかった場合でも、補助要件に合致しない場合、
補助金の対象となりませんので、公募要領をよくご確認ください。
注) 「中小企業者要件」、「小規模事業者要件」は、公募要領p2を参照してください。
2 補助対象者
次に掲げる事項のすべてに該当する者であること。(公募要領を抜粋したものですので、詳細は公募要領をご確認ください。)
(1) 大船渡市内において、公募要領別紙「対象業種」の事業を営む小規模事業者であること。
(2) 林野火災により、被災し、公的機関発行の証明(り災証明書等)の交付を受けた事業者であること、かつ事業用資産が被災したこと。
(3) 実績報告時までに以下のいずれかの様式でBCP(事業継続計画)を策定すること
・経済産業大臣の認定を受けた「事業継続力強化計画」
・上記に準じた内容を含む事業者独自の計画
(4) 県や国等が実施するフォローアップ調査に協力できること。
(5) 「別紙:反社会的勢力排除に関する制約事項」のいずれにも該当しない者であり、かつ、今後、補助事業の実施期間内・補助事業完了後も該当しないことを誓約すること。
(6) 風俗営業及び性風俗関連特殊営業を行っていないこと。
(7) 今後も事業を継続する意思を有していること。(廃業や事業譲渡を予定していないこと)
3 補助対象経費
林野火災により被災した事業用の施設又は設備(以下「被災資産」という。)のうち、事業再開のために不可欠な被災資産の復旧(施設の修繕又は設備の取得・修繕に限る)をする事業に要する経費
ア 復旧事業実施後の施設や設備は、被災前と同程度の機能を有するもの。
イ 固定資産課税台帳又は償却資産明細書当により、事業用の施設又は設備と特定できるもの。
ウ 補助対象期間内に行われた復旧に要する経費で、かつ補助対象期間内に支出されるもの。
(災害救助法の適用日(令和7年2月26日)以降に発注した経費まで遡及可能)
ほか公募要領参照
4 補助率・補助金額等
(1) 補助率 :「3 補助対象経費」の4分の3以内の額
(2) 補助上限 :3,000万円
(3) その他 :補助金の額は「円未満切捨て」とします。
5 補助対象期間・実績報告
(1) 補助対象期間
令和7年2月26日(水曜)から令和8年1月31日(土曜)まで
(2) 実績報告書提出期限
事業終了後30日以内又は令和8年2月13日(金曜)のいずれか早い日まで
6 スケジュール
項目 | 実施期間 |
---|---|
応募受付期間 | 令和7年6月12日(木曜)から9月30日(火曜)17時まで |
交付決定 |
受付から概ね2週間程度 注) 提出書類の過不足や、記載内容の誤り、確認事項等が無い場合 |
補助事業終了 |
令和8年1月31日まで(土曜)まで |
実績報告書提出期限 | 令和8年2月13日(金曜)まで |
このスケジュールは予定であり、応募件数等により前後する可能性があります。
7 その他
以下の日程で公募説明会を開催します。
日時:令和7年6月18日(水曜) 11時から
場所:大船渡商工会議所(大船渡市盛町字中道下2-25) 1階研修室
添付ファイル
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
商工労働観光部 経営支援課 商業振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5547 ファクス番号:019-629-5549
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