【入札公告(議会事務局)】岩手県議会議場演壇等改修業務

ページ番号1069550  更新日 令和6年3月13日

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次のとおり一般競争入札に付します。

 令和5年10月17日

            岩手県知事 達増 拓也

1 調達内容 

 (1) 業務件名 岩手県議会議場演壇等改修業務

 (2) 調達案件の仕様書等 入札説明書による。

 (3) 履行期間 契約締結日の翌日から令和6年2月12日まで

 (4) 履行場所 入札説明書の履行場所のとおり

 (5) 入札方法  (1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

 

2 入札参加資格

  次の全てを満たす者であること。

 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

 (2) 入札日現在で、岩手県知事が定める物品購入等入札参加資格を有し、令和5・6・7年度競争入札参加資格者名簿に登録されている者であること。

 (3)  次の各号のいずれにも該当しない者又はいずれかに該当した者であって、その事実があった後2年を経過した者であること。

ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

エ 地方自治法第234条の2第1項(契約の履行の確保)の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

カ 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

 (4) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。

 (5)  会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てをしている者でないこと。

 (6)  事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。

 (7) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)(以下、「措置基準」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。

 (8) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。

   また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。

 (9) 一般競争入札参加資格確認申請書の提出年月日から起算して過去5年以内に、当該業務と同種の業務を履行した実績を有すること。

 

3 契約条項を示す場所等

 (1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先

       郵便番号020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 

         岩手県議会事務局総務課   電話番号019-629-6006

         なお、岩手県のホームページからダウンロードすることも可能であること。

 (2) 入札、開札の日時及び場所 

        令和5年11月6日(月曜)午後1時30分 岩手県議会 1階 大会議室

 

4 入札保証金

 (1)  入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。ただし、入札参加希望者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。 

 (2)  入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後請求書の提出を受け、当該入札参加者又はその代理人に還付する。ただし、落札者については、契約締結後において還付する。

 (3)  入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは岩手県に帰属する。

 

5 その他

 (1) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、この告示に示した競争参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和5年10月26日(木曜)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。

 (2)  入札への参加  (1)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。

 (3) 入札の無効 この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者の求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

 (4)  契約書作成の要否    要

 (5)  落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

 (6) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

 (7) その他 詳細は、入札説明書による。

このページに関するお問い合わせ

岩手県議会事務局 総務課
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6006(内線番号:6006) ファクス番号:019-629-6014