令和2年11月の意見・提言集

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ページ番号1036568  更新日 令和3年4月21日

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令和2年11月に県に寄せられたご意見・ご提言を受理方法別に掲載しています。

受理方法の掲載順は、1.電子メール、2.電話・ファクス、3.来訪・文書、4.その他となります。

  • 提言内容は、御意見等の要旨です。
  • 取組状況は、御意見等に対する回答時点における県の取組です。
  • 担当部局及び担当課名等は、御意見等の内容を担当する部署です。
  • 反映状況の区分は、次のとおりです。
    • A 要望の趣旨に沿って措置したもの
    • B 実現に努力しているもの
    • C 当面は実現できないもの
    • D 実現が極めて困難なもの

受理年月日:2020年11月9日(電子メール)

受理方法:電子メール

意見提言内容

 土曜日の夜間、足を強打し歩けなくなったため、岩手県立磐井病院に電話をした。専門医が不在とのことで、湿布などの応急処置をお願いしたが、「湿布で我慢できるなら薬局で購入し、翌日曜日の整形外科の当番医を受診してはどうか」と勧められた。念のため、当番医は午後もやっているのかと尋ねると、「明日の午後まで我慢できるくらいなら救急に電話してこなくてもよいのではないか」というニュアンスのことを言われた。
 医師不足で大変なのは分かるが、明らかにイライラした対応で、皮肉のような受け答えはやめてほしい。

取組状況

 職員の対応により不快な思いをさせてしまい、お詫び申し上げます。
接遇の改善については、どのような状況であっても患者さん・御家族の思いに寄り添った応対と適切なアドバイスができるよう、改めて指導・教育を徹底していきます。
 また、当院は両磐地域の重症な救急患者の受入れを行う役目を担っており、夜間・休日に救急外来を受診される患者さんについては、緊急性を考慮して診療を行っています。受診される前にお電話を頂き、救急外来受診の必要性等を含めて医師と共に判断するため、時には平日・日中の受診をお勧めする場合もありますので、休日当番医の受診や電話相談システム等も併せて御利用いただくなど、夜間、休日診療について御理解、御協力をお願いします。

  • 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置
  • 部局名:医療局
  • 回答課名:岩手県立磐井病院
  • 回答担当名:医事経営課
  • 回答電話番号:0191-23-3452

受理年月日:2020年11月9日(電子メール)

受理方法:電子メール

意見提言内容

 入浴施設における子どもの混浴可能年齢について、岩手県の基準は11歳以下となっているが、基準年齢が高すぎるのではないか。
 実際に身長140cm前後の男児が女性用の浴場に入ってきたら、落ち着いて入浴ができず、男湯では女児が入ってくることで、女児が性犯罪に巻き込まれる確率が高くなる。
 また、小学校中学年ともなれば、異性への関心が芽生える時期であり、入浴施設に同年齢くらいの異性がいたら、お互いに嫌な思いをするのではないか。厚生労働省の基準では10歳以上は混浴不可としており、全国的にも採用している県が多いが、なぜ岩手県は11歳以下としたのか。また、それはいつから採用されたものなのか。現行の基準に明確な根拠がない場合、現状では問題があると考えられるので、子どもも大人も安心して入浴施設を利用できるよう、県として混浴可能年齢基準の見直しをお願いしたい。

取組状況

 県では、公衆浴場法において「風紀の基準」を都道府県条例にて定めるよう規定されていることを踏まえ、昭和35年に公衆浴場法施行条例(以下「条例」という。)を制定し、その際に、12歳以上の男女の混浴を規制する規定を設けました。制定から相当の期間が経過しており、「12歳以上」とした理由等の詳細な記録が残っていない状況です。
 御指摘のとおり、厚生労働省が示している公衆浴場における衛生等管理要領(以下「要領」という。)では、「おおむね10歳以上の男女を混浴させないこと」とされており、各保健所において、条例及び要領を踏まえた公衆浴場の風紀に係る指導を行っています。(注 要領の規定は、令和2年12月10日付けの改正により、「おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと」とされました。)
 子どもの発達・発育の変化等を踏まえることが必要であることは御提言のとおりですが、子どもの発育には個人差があることや、介助等が必要なお子様を持つひとり親家庭の方への配慮が必要なことなど、諸事情を総合的に勘案しつつ、必要な対応について今後研究していきます。 

  • 反映区分:C 当面は実現できないもの
  • 部局名:環境衛生部
  • 回答課名:県民くらしの安全課
  • 回答担当名:生活衛生担当
  • 回答電話番号:019-629-5360

受理年月日:2020年11月11日(電子メール)

受理方法:電子メール

意見提言内容

 一関地区合同庁舎では、敷地内が禁煙になったためか、職員が敷地の外で歩きながら喫煙をしている。勤務時間中にも関わらず何度も外へ出てくるため、匂いなどで周辺住民は不快な思いをしている。職員への注意喚起をお願いしたい。

取組状況

 御提言を頂いた内容について、御不快の念を抱かせてしまい、深くお詫びします。
 これまでも職員に対し、庁舎敷地外での喫煙のために勤務時間中に職場を離れることのないよう、また、喫煙する際は県民や近隣の店舗等へ迷惑となるような行為は厳に慎むよう指導を行ってきたところですが、御提言を受け、改めて庁舎内の全職員に対し、喫煙マナーの徹底について注意喚起をしました。
 今後も周知徹底を図っていきます。

  • 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置
  • 部局名:県南広域振興局
  • 回答課名:総務部
  • 回答担当名:一関総務センター総務課
  • 回答電話番号:0191-26-1411

受理年月日:2020年11月19日(電子メール)

受理方法:電子メール

意見提言内容

 中学校での冬期間の部活動について、冬は日没が早いため、他県では終了時間を早めているところもある。
 生徒を明るい時間に帰宅させることで、防犯面での安全性も高まり、自宅での時間を学習や進路を考える時間として使えるため、自分と向き合うこともできるのではないか。
 部活動の練習時間が短縮され、練習内容の変更などがあるかもしれないが、生徒にとって素晴らしい取組だと思う。岩手県でも冬期間の部活動時間の短縮等について検討してほしい。
 

取組状況

 中学校部活動の在り方については、本県の実情を踏まえて、「岩手県における部活動の在り方に関する方針」を策定しています。
 この方針において、季節による活動時間の基準は示していないものの、「部活動における休養日及び活動時間については、成長期にある生徒が、運動、食事、休養及び睡眠のバランスのとれた生活を送ることができるようにすること。」と明記しています。
 県教育委員会では、市町村立中学校を管轄している市町村教育委員会及び各学校の取組について、定期的に状況を把握し、関係者の協力を得ながら、課題解決に向けて継続的な取組を行うこととしていますので、今回の御意見を参考にしながら、今後も生徒にとって望ましい部活動となるよう取り組んでいきます。 

  • 反映区分:B 実現に努力しているもの
  • 部局名:教育委員会事務局
  • 回答課名:保健体育課
  • 回答担当名:学校体育担当
  • 回答電話番号:019-629-6191

受理年月日:2020年11月30日(電子メール)

受理方法:電子メール

意見提言内容

 駐車していた自分の車に、高齢ドライバーの車がバックでぶつかったが、加害者が通報を嫌がったため、被害者である自分が110番通報した。しかし、電話を受けた職員に、加害者の身体の安全を確認していないことを強い口調でなじられた上、現場検証でも紫波警察署の署員に高圧的な態度で対応され、精神的に落ち込んでいる。
 岩手県警察では、事故処理の際にこのような態度をとるのが当たり前なのか。今後も通報者が悪者扱いされると思うと、今後、110番通報がためらわれる。

取組状況

 このたびは、不快な思いをさせてしまい、お詫び申し上げます。
 なお、110番通報の受理状況について調査したところ、通報者に対して強い口調でなじるような言動は認められませんでした。
 また、交通事故処理についても適正に行われており、交通事故現場において当事者の善悪を一方的に決めつける等の言動は確認できませんでした。
 しかしながら、御指摘のとおり、警察に通報した方が一方的に悪者扱いされるということはあってはならず、通報受理時及び現場対応時に県民の置かれた立場に配慮して、親切、丁寧に対応することは警察業務を推進するに当たっての基本事項であると認識しています。紫波警察署では、御指摘の件を踏まえて、令和2年12月3日に全署員に対して前記の基本事項の徹底を指示したところですが、県警察としても、事案に対応する職員に対し、冷静な職務執行及び丁寧な言動について、引き続き指導していきます。
 今後も警察業務への御理解と御協力をお願いします。
 

  • 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置
  • 部局名:警察本部
  • 回答課名:通信指令課・紫波警察署
  • 回答担当名:
  • 回答電話番号:019-653-0110・019-671-0110

受理年月日:2020年11月12日(電話・ファクシミリ)

受理方法:電話

意見提言内容

 林業の衰退を食い止めるための今後の参考にしてほしいと思い、盛岡広域振興局林務部に匿名で電話したが、対応した職員に「あなたは誰だ。名前を名乗っていただかないと何もできない。意見を聴くことはできるがここで止まる」と言われた。一方、対応した職員が名前を言わなかったため、名乗らない理由を尋ねると、「今、犯罪が多いので名乗らないことにしている」と言われた。
 県職員が、相手に名乗れと言って自分が名乗らないということがあっていいのか。対応に納得がいかず、大変不快な思いをした。

取組状況

 このたびは、職員の対応により不快な思いをさせてしまい、深くお詫びします。
 今回の件については、職場内全体の問題として捉え、県民の皆様と接する際は常に相手の立場に立ち、丁寧な対応を行うよう注意を喚起したところです。
 今後も、県民の皆様に信頼されるよう職務に当たっていきます。
 

  • 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置
  • 部局名:盛岡広域振興局
  • 回答課名:林務部
  • 回答担当名:林業振興課
  • 回答電話番号:019-629-6611

このページに関するお問い合わせ

政策企画部 広聴広報課 広聴広報担当(広聴)
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