平成30年度の職員の職務に係る倫理の保持に関する状況等の公表
職員の職務に係る倫理の保持に関する条例第9条に基づき、知事が、毎年度、職員の職務に係る倫理の保持に関する状況及び職員の職務に係る倫理の保持に関して講じた施策について、任命権者からの報告に基づき、その概要を公表することとされている件については、別添のとおりです。
なお、本件の公表において、「倫理条例」とは「職員の職務に係る倫理の保持に関する条例(平成13年岩手県条例第13号)」、「倫理規則」とは「職員の職務に係る倫理の保持に関する規則(平成13年岩手県規則第117号)」のことです。
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