04 屋外広告業の登録

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1010133  更新日 令和6年3月13日

印刷大きな文字で印刷

岩手県では、平成18年1月1日から、屋外広告業の登録制度を導入しました。

これにより、平成18年1月1日以降、新たに岩手県内(盛岡市の区域を除く)で屋外広告業を営もうとする場合は、屋外広告業の登録が必要です。登録の手続きは下記をご覧ください。

屋外広告業とは?

広告主から広告物の表示や、広告物を掲出する物件の設置を請け負って、屋外で公衆に表示することを行う営業を言います。

  • 元請け、下請けを問わず、広告主から広告物の表示や、広告物を掲出する物件の設置を請け負っているのであれば、屋外広告業の登録が必要です。
  • 広告物の表示や、広告物を掲出する物件の設置を請け負わず、単に仲介のみを行う広告代理店等は、屋外広告業には該当しません。

登録が必要な事業者

岩手県内(盛岡市の区域を除く。以下同じ。)で屋外広告業を営む事業者(個人、法人)は、県内に本社(本店)や営業所がない場合であっても、岩手県知事の登録を受ける必要があります。
なお、盛岡市の区域で営業を行う場合は、盛岡市に登録が必要となります。

  • 複数の営業所を有する事業者については、本社(本店)が登録申請をし、岩手県内で営業する営業所の登録を受けることになります。
  • 営業所とは、広告物の表示や、広告物を掲出する物件の設置工事に関して、常時請負契約を締結するなど営業の場所的中心になる事務所を言います。単なる作業所、連絡事務所等は含まれません。

登録事項

登録事項は次のとおりです。

  1. 氏名又は名称及び所在地
  2. 県内で営業を行う営業所の名称、所在地
  3. 法人の場合は、その役員の氏名
  4. 未成年の場合は、その法定代理人の氏名及び住所
  5. 営業所ごとに専任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
  • 役員とは、広告物の表示や、広告物を掲出する物件の設置に関する業務を執行する社員、取締役、執行役等を言います。監査役は含まれません。
  • 登録事項に変更があった場合は30日以内に届出を行う必要があります。

手数料

登録申請の手数料は10,000円です。(新規登録、更新登録とも同額。)
岩手県収入証紙で納付いただきます。

収入証紙購入先は下記の販売所一覧をご覧ください。

なお、遠隔地からは現金書留で購入が可能です。下記のあて先に、現金書留に10,000円と返信用封筒、証紙購入希望とのメモを入れ、お送りください。
〒020-8570 盛岡市内丸10-1 岩手県庁生活協同組合
(電話:019-651-3111 内線6465)

登録の申請について

登録申請に必要な書類を添えて、次の窓口に提出してください。(郵送可。)

〒020-8570
盛岡市内丸10-1 岩手県県土整備部 都市計画課景観まちづくり担当
電話:019-629-5892(直通)
ファクス:019-629-9137
受付時間 8時30分から17時15分まで(平日のみ)

提出書類(新規登録申請・更新登録申請)

  1. 屋外広告業登録申請書(様式第12号)
    岩手県収入証紙10,000円分を貼り付けてください。
  2. 誓約書(様式第13号)  
    登録申請者(法人の場合は役員、未成年者の場合は法定代理人を含む。)が登録の拒否事由に該当しないことを誓約するものです。誓約書には押印が必要です。
    個人の場合は、個人名、法人の場合は法人の代表者名で、1通で結構です。
  3. 略歴書(様式第14号)
    登録申請者(法人の場合は役員、未成年者の場合は法定代理人を含む。)の略歴を記載したものです。
    法人の場合は、申請書に記載された役員全員の略歴書が別々に必要です。
  4. 登記事項証明書の原本
    登録申請者が法人である場合のみ必要となります。
  5. 業務主任者の資格、認定書等の書面の写し
    選任した業務主任者が資格等を有するものであることを証明する書面(講習会終了書等)の写しです。
  6. 住民票抄本の原本
    登録申請者が個人である場合は、登録申請者のもの。(未成年の場合は、法定代理人のものも必要。)
    登録申請者が法人である場合は、役員全員のもの。(未成年の場合は、法定代理人のものも必要。)
    業務主任者のもの。(登録申請者が個人、法人を問わず)。

注意事項

  • 住民票は本人確認のため提出をお願いしています。したがって、法人の役員と業務主任者が重複するなどの場合、住民票抄本は1通で結構です。また、ご家族で役員になっている場合などは、抄本ではなく、住民票謄本でも構いません。
  • 岩手県内に住所を有する方の住民票の添付は不要です。
  • 押印が必要な書類は誓約書(様式第13号)のみです。
  • 提出書類は1部で構いません。

様式第12~14号は、様式ダウンロードサービス又は当ページ末尾の添付ファイルからダウンロードできます。  

業務主任者の選任

登録を受ける営業所ごとに、次の1から4に該当する者のうちから、業務主任者を選任しなければなりません。

  1. 屋外広告物法に規定する登録試験機関が実施する試験に合格した者(屋外広告士)
    次に該当する方も、登録試験機関が実施する試験に合格した者とみなされます。
    ア)平成16年以前に同年の改正前の建設業法施行規則第17条の2に規定する屋外広告士資格審査・証明事業として行われた試験に合格した屋外広告士。
    イ)平成13年以前に、「屋外広告物に係る色彩、意匠、素材等に関する知識及び技術の審査・証明事業認定規程」に基づき認定された「屋外広告士資格審査・証明事業」として行われた試験に合格した屋外広告士(特別講習を受講し、終了考査に合格して屋外広告士となった者を含む。)
  2. 屋外広告物講習会に関する講習会(他の都道府県市が実施した講習会を含む。)の過程を終了した者。
  3. 職業能力開発促進法に基づく広告美術科に係る職業訓練指導員免許所持者、広告美術仕上げに係る技能検定合格者、広告美術科に係る職業訓練修了者。
  4. 知事が(1)から(3)と同等以上の知識を有する者として認定した者。

4の認定の資格要件は

  • 広告物の表示・設置工事に通算5年以上の実務経験を有すること。
  • 申請前5年以内に屋外広告物に関する法令・条例に違反しなかったこと。

認定を受けたい方は資格要件審査がありますので、ご連絡ください。

登録の実施

登録申請書、添付書類を審査し、登録の欠格事由に該当しない場合、屋外広告業者登録簿に登録されます。
屋外広告業者登録簿は、県都市計画課等で閲覧に供しています。
登録後、屋外広告業登録済証(様式第5号)を交付します。

登録の欠格事由

次の事項に該当する場合は、登録を受けることが出来ません。

  1. 登録申請書、添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
  2. 登録を取り消されてから、2年を経過しない者。
  3. 屋外広告業の登録の取り消しを受けた法人の役員であった者(登録取り消しの日の前30日以内にその法人の役員であった者)で、登録取り消しの日から2年を経過しない者。
  4. 営業停止命令を受け、その営業停止期間が経過しない者。
  5. 屋外広告物法に基づく条例(都道府県の屋外広告物条例)、又は条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
  6. 未成年である屋外広告業者で、その法定代理人が上記2から5に該当する者。
  7. 法人である屋外広告業者で、その役員に上記2から5に該当する者がある者。
  8. 営業所ごとに業務主任者を専任していない者。

登録の有効期間

登録の有効期間は5年間です。期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、有効期間が満了する前に更新登録を申請する必要があります。

登録後の義務(標識の掲示・帳簿の備え付け)

  1. 標識の掲示:屋外広告業者登録票(様式第6号)
    県内で営業を行う営業所ごとに、見やすい場所に標識を掲げなければなりません。
  2. 帳簿の備え付け:帳簿(様式第17、18号)
    県内で営業を行う営業所ごとに、帳簿を備え、営業に関する事項を記載し、5年間備え付ける必要があります。

様式第6、17、18号は、様式ダウンロードサービス又は当ページ末尾の添付ファイルからダウンロードできます。

変更の届出

登録事項に変更があった場合、30日以内に届出を行う必要があります。  
変更事項により、添付を要する書類が異なりますので、下記の表で確認してください。

添付を要する書類

変更事項

変更届出書(様式第15号)

誓約書(様式第13号)

略歴書(様式第14号)

【法人のみ】登記事項証明(現在全部証明)の原本

資格証明書の写し 住民票の原本

現時点での登録済証の原本

名前・住所

-

-

-

-

営業所の名称・住所

-

-

    ○注1

-

-

役員の就任

-

○注2

役員の退任

-

-

-

-

業務主任者

-

-

-

○注2

注 1 営業所について登記されていない場合は不要
注 2 岩手県内に住所を有している場合は不要

様式第13~15号は、様式ダウンロードサービス又は当ページ末尾の添付ファイルからダウンロードできます。

廃業の届出

県内において、屋外広告業を廃止した場合は、30日以内に廃止届出書(様式第16号)を提出する必要があります。
様式第16号は、様式ダウンロードサービス又は当ページ末尾の添付ファイルからダウンロードできます。

様式ダウンロードについて

各様式については、様式ダウンロードサービス(岩手県 電子申請・届出サービス)又は当ページ末尾の添付ファイルからダウンロードしてください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 景観まちづくり担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5891 ファクス番号:019-629-9137
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。