07 屋外広告物条例施行規則の一部改正

ページ番号1060307  更新日 令和6年3月13日

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 岩手県では、第3種市街地景観地区(商業地域、工業地域等)において、建築物の高度利用と調和のとれた屋外広告物規制を行うため、屋外広告物条例施行規則の一部を改正しました。

改正内容(令和5年1月1日施行)

第3種市街地景観地区、第3種特別市街地景観地区において建築物利用広告物(広告板)の高さ制限を緩和

 市街地を形成している区域のうち経済活動との調和を図りつつ良好な景観を形成すべき地区として屋外広告物条例に定める第3種市街地景観地区、第3種特別市街地景観地区において、建築物利用広告物(広告板)の高さ制限を緩和しました。

改正概念図

【第3種市街地景観地区】

 市街地を形成している区域のうち経済活動との調和をはかりつつ良好な景観を形成すべき地区であり、都市計画法の近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域が該当します。

【第3種特別市街地景観地区】

 第3種市街地景観地区内において、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持すること又は公衆に対する危害を防止することが特に必要な地域又は場所(文化財、保安林、都市公園等)が該当します。

【建築物利用広告物(広告板)】

 木又は金属等を使用して作製されたものであって建築物等に添加される広告物が該当します。

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 景観まちづくり担当
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