05 令和5年度岩手県違反広告物簡易除却推進団体の募集について

ページ番号1038107  更新日 令和5年3月14日

印刷大きな文字で印刷

令和5年度岩手県違反広告物簡易除却推進団体(はり紙バスターズ)を募集します!

1.はり紙バスターズについて

 屋外広告物法第7条第4項の規定による知事(振興局長等)の委任を受けて、屋外広告物条例に違反しているはり紙をボランティアで取り除いてくださる方々を募集し、活動していただくことによって、良好な景観の維持、形成を図ることを目的としている制度です。

2.募集対象

 自主的に違反はり紙を撤去しようとするグループ、団体(町内会、ボランティア団体など)。

 ただし、満20歳以上の方がグループ、団体に含まれていなければなりません。なお、グループ、団体の構成員のうち、満20歳以上の方に限って、除却推進員として違反はり紙を除却する権限(屋外広告物法に基づく権限)を委任します。除却推進員以外の方は、権限の委任を受けた除却推進員の指示に従い、除却作業の補助を行っていただきます。

(注意)除却推進員として委任を受けた方以外は、除却作業ができません。

3.募集期間

 令和5年3月14日(火曜)から令和5年5月31日(水曜)まで

4.応募方法

 以下の書類に必要事項をご記入のうえ、主に活動する地域の広域振興局土木部、土木センターへ郵送するか、直接お持ちください。

  • 岩手県違反広告物簡易除却推進団体認定申請書(様式第1号)
  • 違反広告物簡易除却推進団体構成員名簿(様式第2号)
  • 違反広告物簡易除却活動計画書(様式第3号)

5.活動期間

 岩手県違反広告物簡易除却推進団体認定の日から令和6年3月31日まで

6.その他

  • 活動に必要な道具(剥離剤、へら、手袋等)は県で用意いたします。
  • 除却推進団体の構成員には、ボランティア活動保険に加入していただきます。(保険料は県が負担)
  • 除却推進員には、除却推進員証明書と腕章を交付します。活動の際は必ず身に付けていただきます。
  • 活動は、除却推進員のもと、必ず2名以上で行っていただきます。
  • 盛岡市の区域における活動を目的とした応募については、盛岡市都市整備部景観政策課にお問い合わせください。
  • 宮古市陸前高田市紫波町西和賀町平泉町岩泉町田野畑村及び普代村の区域における活動を目的とした応募については、権限が県から市町村に移譲されているため、今回の募集の対象外となります。
  • 本事業は、令和5年度予算の成立を前提として募集するものであり、予算の成立状況によっては実施内容の変更があり得ることを予め御承知おきください。

 

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 景観まちづくり担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5891 ファクス番号:019-629-9137
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。