02 屋外広告物の許可申請

ページ番号1062219  更新日 令和6年4月1日

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屋外広告物を掲出したいときは・・・

 看板などの屋外広告物には、掲出する場合に許可を受けなければならないものや届出が必要なものなど、一定の基準がありますので、屋外広告物を掲出しようとする際には、許可の要否、掲出場所・種類・目的に応じた基準について事前に確認を行う必要があります。

 「屋外広告物の手引」には、屋外広告物のルール、許可基準、申請手続についてなど、屋外広告物を掲出するにあたって必要な事項が記載されています。また「岩手県屋外広告物条例Q&A」には、判断に迷うような事例を具体例を交えてまとめておりますので、それぞれ参考としてください。

【事前相談について】

本県では許可手続きのための事前相談を受け付けておりますが、手戻りを防ぐため下記にご留意ください。

 


1 事前相談においては可能な限り申請書類一式をご用意ください。意匠図のみでのご相談など、申請書類一式が揃っていない場合は、法適合性などの判断ができず、回答までに日数を要する場合があります。

2 市街地景観地区内(都市計画法上の用途地域)に設置を予定されている場合、あらかじめ所管する市町村に予定地の属する用途地域を確認してください。

3 事前相談の結果、計画変更が生じる場合がありますので、スケジュールに余裕をもってご相談ください。

 

屋外広告物の許可申請について

1 「屋外広告物規制区域と区域区分」の確認をしましょう。

 岩手県では、中核市である盛岡市及び権限移譲された陸前高田市、平泉町の区域を除く、県全域を屋外広告物規制区域に指定しています。また、区域内を景観上の特性が異なる区域に区分し、それぞれの区域の景観特性に応じて、屋外広告物の種類や目的別に掲出に係る基準を設けています
 このことから、屋外広告物を掲出しようとする際には、最初に、掲出を予定する場所が規制区域のどの区域に該当するのかを確認していただく必要があります
 規制区域の確認については、屋外広告物の掲出をしようとする場所に応じた窓口が設置されていますので、お問い合わせ願います。

【相談窓口一覧】
掲出場所 窓口(局) 窓口(課) 住所/電話番号
  • 滝沢市
  • 紫波町
  • 矢巾町
  • 雫石町
盛岡広域振興局 土木部管理課

〒020-0023 盛岡市内丸11-1

電話 019-629-6656

  • 八幡平市
  • 葛巻町
  • 岩手町
盛岡広域振興局 土木部岩手土木センター管理用地課

〒028-4307 岩手郡岩手町大字五日市9-48

電話 0195-62-2888

  • 奥州市
  • 金ケ崎町
県南広域振興局 土木部管理課

〒023-0053 奥州市水沢大手町 1-2

電話 0197-22-2881

花巻市 県南広域振興局 土木部花巻土木センター 管理課 〒025-0075 花巻市花城町1-41
電話 0198-22-4971
遠野市 県南広域振興局 土木部遠野土木センター 管理用地課 〒028-0525 遠野市六日町1-22
電話 0198-62-9938
  • 北上市
  • 西和賀町
県南広域振興局 土木部北上土木センター 管理課

〒024-8520 北上市芳町2-8

電話 0197-65-2738

一関市

注1

県南広域振興局 土木部一関土木センター 管理課

〒021-8503 一関市竹山町7-5

電話 0191-26-1418

一関市

注2

県南広域振興局 土木部千厩土木センター 管理課 〒022-8502 一関市千厩町千厩字北方85-2
電話 0191-52-4971
  • 釜石市
  • 大槌町
沿岸広域振興局 土木部管理課

〒026-0043 釜石市新町6-50

電話 0193-25-2708

  • 大船渡市
  • 住田町
沿岸広域振興局 土木部大船渡土木センター 管理課

〒022-8502 大船渡市猪川町字前田6-1

電話 0192-27-9919

  • 宮古市
  • 山田町
沿岸広域振興局 土木部宮古土木センター 管理課

〒027-0072 宮古市五月町1-20

電話 0193-64-2221

  • 岩泉町
  • 田野畑村
沿岸広域振興局 土木部岩泉土木センター 管理課

〒027-0501 岩泉町岩泉字松橋24-3

電話 0194-22-3116

  • 久慈市
  • 普代村
  • 野田村
  • 洋野町
県北広域振興局 土木部管理課

〒028-8042 久慈市八日町1-1

電話 0194-53-4990

  • 二戸市
  • 軽米町
  • 九戸村
  • 一戸町
県北広域振興局 土木部二戸土木センター管理課

〒028-6103 二戸市石切所字荷渡6-3

電話 0195-23-9209

注1 平成17年9月19日における一関市及び西磐井郡花泉町
注2 平成17年9月19日における東磐井郡の町村

盛岡市、陸前高田市、平泉町内の場合は、同市町の条例が適用されますので、同市町へお問い合わせください。

【盛岡市】  都市整備部景観政策課 電話:019-601-5078

【陸前高田市】建設部都市計画課   電話:0192-54-2111

【平泉町】  建設水道課      電話:0191-46-5569 

 

【参考:屋外広告物規制区域図】

 以下に、屋外広告物規制区域図を添付しておりますが、令和2年3月時点のものであり、土地利用計画の変更に伴い境界が変更されている場合がありますので、あくまでも参考程度に留めてください。
 市街地景観地区については、縮尺の都合上第一種から第三種までの区分を明示しておりません。

 このことから、規制区域の確認については、窓口までお問い合わせ願います。

 

1/4図 対象区域 全域:八幡平市、滝沢市、矢巾町
          一部:花巻市、二戸市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、西和賀町、軽米町、一戸町

2/4図 対象区域 全域:久慈市、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、九戸村、洋野町
          一部:宮古市、二戸市、葛巻町、岩手町、軽米町、一戸町

3/4図 対象区域 全域:北上市、金ヶ崎町 
          一部:花巻市、遠野市、一関市、奥州市、紫波町、西和賀町

4/4図 対象区域 全域:大船渡市、釜石市、住田町、大槌町、山田町
          一部:宮古市、花巻市、遠野市、一関市、奥州市

2 基準の確認及び申請前の事前相談をしましょう。

 屋外広告物を掲出する予定場所の屋外広告物規制区域の区域区分が確認出来たら、その区域区分における許可基準の確認をしてください。なお、許可基準の確認については、「許可基準チェックリスト及び規制区域チェックリスト」で行うことができますので、チェックリストに必要事項を入力し、屋外広告物の種類や目的に応じた基準を確認願います。

 また、以下の場合には、別途手続として、その他法令による確認、許可が必要となりますので、許可申請の際、これらの許可等があったことを証する書類の写しを提出願います。

(別途手続が必要な場合)

  • 広告物の高さが4mを超える場合 :建築確認(建築基準法)
  • 広告物を道路上に設置する場合   :道路占用許可(道路法)
  • 広告物を農地へ設置する場合  :農地転用許可(農地法)

 一連の確認が済みましたら、申請したにもかかわらず、許可が下りずに表示・設置できない事態を未然に防ぐため、屋外広告物を掲出しようとする場所の相談窓口に、可能な限り事前相談してください。事前相談時には、「許可申請に必要となる申請書類一式」及び「許可基準チェックリスト及び規制区域チェックリスト」を提出して頂けますと、円滑に相談を進めることができます。

<申請書類一式>

  • 屋外広告物等許可申請書(様式第1号)
  • 広告物等を設置する場所及びその付近をの状況を示す1/1000程度の付近見取図
  • 形状、寸法、材料及び構造を示す仕様書及び図面
  • 色彩、意匠及び表示等の方法を示す図面
  • 広告物等を設置する場所の所有者又は管理者の同意書
  • その他法令による確認、許可等を必要とするときは、これらがあったことを証する書類(建築確認等の手続きを平行して行う場合には、許可申請前までに書類を整えてください)
  • 広域振興局長が必要と認める書類(指示があった場合のみ)
  • 許可基準チェックリスト及び規制区域チェックリスト(事前相談時のみ)

後日、事前相談の結果や申請書類の不備事項及び許可申請に係る手数料等をお知らせします。

3 許可申請をしましょう。

 事前相談が整いましたら、事前相談をした窓口あて、必要書類を揃えて許可申請してください。
 許可申請にあたっては、手数料が必要となりますので、手数料を岩手県収入証紙で納付してください。

【手数料】
区分 単価 手数料(円)
はり紙 50枚までごとに 300
はり札 1枚につき 100
立看板 1枚につき 350
広告柱 1個につき 750
電柱巻付広告物 1個につき 450
電柱そで看板 1個につき 450
広告幕、広告旗及びのぼり 1枚につき 500
アドバルーン 1個につき 2,600
アーチ広告物 1個につき 3,100
広告板、そで看板、建植広告物、屋上広告物その他これらに準ずる広告物 表示面積が1平方メートルまでのもの 1枚又は1個につき 550
表示面積が1平方メートルを超え3平方メートルまでのもの 1枚又は1個につき 1,050
表示面積が3平方メートルを超え6平方メートルまでのもの 1枚又は1個につき 1,650
表示面積が6平方メートルを超え10平方メートルまでのもの 1枚又は1個につき 2,150
表示面積が10平方メートルを超えるもの 1枚又は1個につき 2,150円に10平方メートルを超えた5平方メートルまでごとに700円を加算した額
  1. ネオン・サイン、イルミネーションその他の発光又は照明の装置のある広告物又は広告物を掲出する物件に係る手数料の額は、この表より算定した額に当該額の5割に相当する額を加算した額とします。
  2. 表示面積は、1広告物あたりの広告面の合計面積とします。
  3. 政治団体(政治資金規正法による、届出済)が、はり紙、はり札、立看板の表示許可を受けるときは、手数料は要りません。

 

 収入証紙購入先は下記の販売所一覧をご覧ください。

 なお、遠隔地からは現金書留で購入が可能です。下記のあて先に、現金書留に証紙の代金と返信用封筒、証紙購入希望のメモを入れ、お送りください。
 〒020-8570 盛岡市内丸10-1 岩手県庁生活協同組合
 (電話:019-651-3111 内線6465)

 

 また、下記のような場合にも、別途手続きが必要となります。必要に応じて、提出書類や手続き等を窓口までご相談願います。

  • 許可期間を更新する場合           :屋外広告物等表示等許可期間更新申請書(様式第3号)
  • 広告物を変更・改造する場合       :屋外広告物等変更等許可申請書(様式第5号)
  • 広告物の管理者を定める(変更する)場合 :屋外広告物等管理する者等設置等届出書(様式第10号)

様式第1、3、5、10号については、様式ダウンロードサービス又は当ページ末尾の添付ファイルからダウンロードできます。

様式ダウンロードについて

各様式については、様式ダウンロードサービス(岩手県 電子申請・届出サービス)又は当ページ末尾の添付ファイルからダウンロードしてください。

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 景観まちづくり担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5891 ファクス番号:019-629-9137
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。