フィッシャリーナビジター利用のご案内

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ページ番号1101162  更新日 令和8年8月5日

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フィッシャリーナビジター利用について(吉里吉里・箱崎)

 フィッシャリーナは船舶の係留保管のほか、スロープのみ利用することができます。

 スロープのみの利用を希望する場合は、漁港施設一時使用届及び添付書類を沿岸広域振興局水産部漁港漁村課に提出する必要があります。

 メールでの提出も可能です。メールで提出の場合は、以下のメールアドレス宛に関係書類を送信してください。

沿岸広域振興局水産部アドレス BI0004@pref.iwate.jp

提出書類

  1. 漁港施設一時使用届
  2. 誓約書
  3. 船舶検査証書の写し
  4. 小型船舶登録事項通知書の写し
  5. 住民票抄本(岩手県外に住所を有する場合に限る)
  6. 航行予定区域を示す図面(船舶検査証書に記載がない場合)

その他

  1. プレジャーボート等の利用者は、万が一の水難事故発生時の損害賠償に備えた措置を講ずる必要があります。事故が発生した場合、損害賠償にかかる支払額が高額になる場合がありますので、損害賠償責任保険の加入をお勧めします。
  2. 施設の整備に伴う工事の内容によっては、施設の利用を制限する場合がありますので、御了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

沿岸広域振興局水産部 漁港漁村課 計画管理チーム
〒026-0043 岩手県釜石市新町6-50
電話番号:0193-25-2706(内線番号:298) ファクス番号:0193-21-1149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。